沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。
いまだに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
先日緊急事態宣言が再発令されました。
政府は1月22日に行われた対策本部の会合で、雇用調整助成金の特例措置を延長する方針を示しました。
雇用調整助成金の活用を検討している事業主は必見です。
(この記事は2021年1月27日の情報をもとに記述しています)
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
雇用調整助成金の特例延長の方針は、厚生労働省令等の改正が必要になるため、現時点では「方針」です。
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(厚生労働省HP)
あくまで予定ですので、今後の情報に注意しましょう。
以下、特例延長の内容についてみていきます。
雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで、現行措置を延長する予定です。
たとえば、緊急事態宣言が2月7日に解除された場合は、特例措置が3月末まで延長されることとなります。
特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることになっています。
これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10となる予定です。
大企業の助成率が下記のとおりとなる予定です。
- 助成率が100%ではなかった大企業も、100%となります。
- ただし、中小企業の場合は売上5%減ですが、大企業の場合は3か月平均で30%減が要件になっていますので、違いに注意が必要です。
特例の縮小はいつから?
特例の延長は緊急手宣言に伴う措置です。
特例の縮小については、
「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月」
から段階的に実施するとアナウンスしています。
例えば、2月7日に緊急事態宣言が解除されたら、4月1日より特例措置が段階的に縮小されます。
「雇用情勢が大きく悪化しない限りは」というのがミソですね。
宣言解除しても急に雇用情勢は悪化しないでしょうから、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月からは縮小を始めたいところなのでしょう。
ただし、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について以下のとおり特例が設けられる予定です。
○原則的な措置
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円
(現行 15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:
9/10(現行 10/10)
※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)
○感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)
※「感染が拡大している地域」の内容は追って公表予定
※「特に業況が厳しい企業」については、 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所
多くの地域では、10/10特例が外れることになりそうですね・・・
まとめ
なんども延長を重ねている雇用調整助成金等。
今後注目すべきは、
〇緊急事態宣言が解除された翌月まで雇用調整助成金・ 休業支援金は解除された翌月まで特例が延長。
〇緊急事態宣言が解除された翌々月には、雇用調整助成金の特例が縮小される。
ということですので、資金確保、補助金の活用等、助成金以外の事業資金確保について、情報を収集しましょう。
補助金、融資等で有益な情報があれば、今後もアップしていきたいと思います。
最後までブログをご覧いただきありがとうございました。