沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
日ごとに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
休業に追い込まれる企業も急激に増加し、従業員の雇用の維持が困難になってきました。
そこで活用したい助成金が「雇用調整助成金」です。
ただ、この雇用調整助成金は申請が難しい助成金の一つです。
今回新型コロナウイルス感染症の特例ということで、その申請が大幅簡素化されています。
そして申請相談の急激な増加で、労働局の方では電話がつながらない、相談に行っても予約対応で来月まで待たないといけない、という状況になっています。
そこで全国社会保険労務士連合会が、雇用調整助成金の概要説明と申請の説明方法をわかりやすく解説した動画を今回公開しました。
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の申請を検討している方は大変参考になりますので、ポイントも含め紹介します。
雇用調整助成金の申請を検討している方は必見です。
全国社会保険労務士連合会雇用調整助成金の申請動画について
雇用調整助成金の申請動画は全国社会保険労務士会連合会の
のページに掲載されています。
動画の元はYoutubeに置いてあります。
「全国社会保険労務士会連合会」のチャンネルです。
動画を埋め込みたいところですが、ぜひ全国社会保険労務士会連合会のHPを参考にしてみてください。
特定社会保険労務士の安中繁先生が、わかりやすくかつ丁寧に雇用調整助成金について説明しております。
動画だけではなく、レジュメもダウンロードもできるので、じぶんがわかならいところを繰り返し見てレジュメに書き込みができますので、大変助かります。
雇用調整助成金に加えて、「小学校休業等対応助成金・支援金」についても解説動画が掲載されています。
教育訓練加算についても説明している!
今回全国社会保険労務士会連合会で公表している雇用調整助成金申請動画で一番のポイントは、
教育訓練加算
について説明しているところだと思います。
「休業」ばかりに目が行きがちですが、この雇用調整助成金はただ休ませるのではなく休んでいる間に社員教育を行った場合に助成金の加算があるのです。
<教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練>(コロナ特例の場合)
- 助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
- ただし、解雇等を行わない場合9/10(中小)、3/4(大企業)
- 加算額:2,400円(中小)、1,800円(大企業)
今回一日の助成額の上限額が8,330円
これに2,400円を加算すると、一日当たり10,730円が国から支給されます。
しかも、今回感染症対策として、従来認められていなかった「オンライン研修」も対象となりました。
詳しくは連合会の動画の解説をご覧いただきたいと思います。
これは画期的なことです。
ただしオンラインなら何でもいいというわけではありません。
研修の内容、頻度、講師のレベル、対象者など、助成金の訓練加算にふさわしい研修かどうかの審査がありますので、訓練の内容については労働局あるいは助成金センターへ確認した方がよいでしょう。
日ごろの労務管理の大切さ
いかがでしたか。
今回連合会の動画を見て、申請へのハードルが少しは下がったのではないでしょうか。
当ブログでもたびたびふれておりますが、助成金の申請では日ごろの労務管理が大変重要となっております。
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、年間カレンダー(労働日数)、労働保険料の申告などなど、会社あるいは事業主として整備すべき書類を整えていないという事業所が多いです。
「残業代は基本給に含めているから払っていない」(残業代未払い)
「現場が回らないから休みは週に1回だけ」(残業代未払い)
労働者10名以上の事業所で就業規則を作成していない。
労働条件通知書あるいは雇用契約書を作成していない。
などなど。
社会保険労務士は給与計算や社会保険の手続き業務だけでなく、会社・お店の労務管理をしっかり整えるサポートも行っております。
日ごろの労務管理の専門家として、ぜひ社会保険労務士をご活用ください。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
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