
沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
安倍晋三首相は2月29日首相官邸で記者会見をしましたね。
その中で新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全小中高校などに臨時休校を要請したことに国民の理解を求め、休職する保護者を支援するため、所得減少を補う助成金制度を新設すると表明しました。
首相「10日程度で追加の緊急対応策」 新型コロナ(2月29日日本経済新聞電子版)
「10日程度でまとめる」ということなので、3月10日あたりでしょうか。
どのようなメニューがでてくるのか不明ですが、助成金の受給については注意しておくべきことがあります。
助成金の受給を検討している方は必見です。
新型コロナ助成金の受給の前に考えるべきこと

まず最初に大切なことは、助成金の申請には必要書類があるということです。
それは主に「タイムカード」「出勤簿」「賃金台帳」など、事業主が備えておくべき法定帳簿です。
これらの書類が適正に作成されていないと、助成金の受給が認められない可能性があります。
雇用調整助成金を参考にこれらの書類について説明します。
「タイムカード」「出勤簿」について
タイムカード、出勤簿の要件は以下の通り。
- 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
- シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、上記 に加えて、各労働者ごとの具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
(厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック」)
ただ出勤日に印鑑を押すだけの出勤簿では認められない場合があります。
「いついつの何時から何時までに就業した」と具体的に労働時間がわかるようにしたほうが良いでしょう。
賃金台帳について
賃金台帳の要件は以下の通り。
- 休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教育訓練が行われていなかった時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)の実績が確認できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1か月分))
- 休業日に支払われた休業手当又は教育訓練受講日に支払われた賃金と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていること
- 対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
- 対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃)の額が表示されていること
(厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック」)
このように、助成金が受給できる「タイムカード」「出勤簿」「賃金台帳」というものは、要件が決まっていますので、助成金の受給を検討している事業所は、早めに窓口で相談して自社の様式が助成金の受給に向けて対応できているかどうか確認したほうが良いと思います。
【参考リンク】雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例」
現在アナウンスされているのは
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例」
です。

本来の雇用調整助成金とは
「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成」
されるものでした。
それが今回は、新型コロナウィルスの影響で、
「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上」
である事業主が特例の対象となります。
- 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
- 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
- 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
※総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が12か月ない場合)の事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国(人)関係売上高等の割合を確認できる書類を用意すること
そして特例措置は休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
休業等計画届の事後提出が可能
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業
等の前に提出されたものとされます。
生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認されます。
中国人観光客の減少で影響が大きい事業所は、対象になるかどうか後述する沖縄助成金センターへ相談できます。
新型コロナウィルスの影響を乗り切るために

全国の小中高校を一斉休校するのにあたって、就業できない保護者への支援策として、保護者の休職による所得減少に新たな助成金制度を創設を発表した安倍総理大臣。
具体的なメニューや要件についての詳細はこれからですが、雇用調整助成金をはじめ他の助成金もそうですが、助成金の申請書類の要件を満たしたタイムカード、出勤簿、賃金台帳は最低限必要になると思われます。
あるいは「国難」への対応として、利用しやすい制度にするためになんらかの軽減があるのかは不明です。
ただ、
「備えあれば憂いなし」
雇用調整助成金の利用を検討したい会社については、まずは沖縄労働局の「沖縄助成金センター」に確認してみることをおすすめします。
以上です。
助成金の利用については、肥後rの労務管理が適切に行われていることが大変重要です。
助成金の申請代行をスポットでお受けするのは、会社の労務管理の状況を把握したうえで、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、就業規則の整備が往々にしてあります。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
時代に左右されない独立開業できる資格として、社会保険労務士はおすすめです。
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