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【新型コロナ助成金】雇用調整助成金小規模事業主の申請大幅簡素化!

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【新型コロナ助成金】雇用調整助成金小規模事業主の申請大幅簡素化!

沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

日に日に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症で休業を余儀なくされる事業所が増えています。

事業主の判断で会社を休業をした場合、従業員へ休業手当を支払う必要があります。

そんなとき利用できるの助成金が「雇用調整助成金」

今回新型コロナの特例で、その支給申請方法が大幅に簡素化されています。

そして5月19日、20人以下の小規模事業主の雇用調整助成金の申請については、申請方法がさらに大幅簡素化されました。

雇用調整助成金の活用を検討している事業主は必見です。

(この記事は令和2年5月21日に書いています)

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雇用調整助成金小規模事業主の申請大幅簡素化決定

雇用調整助成金小規模事業主の申請大幅簡素化決定

今回発表されたのは、小規模事業主向けの

  • 雇用調整助成金支給申請マニュアル
  • 雇用調整助成金申請マニュアル~訓練編~
  • 緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル

の3点です。

「厚生労働省 雇用調整助成金」で検索すると、厚生労働省のHPがトップで表示されます。

厚生労働省HPの雇用調整助成金のページの下の方に、マニュアルのリンクが貼られていいます。

厚生労働省
厚生労働省HPより引用

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)厚生労働省HP

様式も々ページからダウンロードできますので、マニュアル・様式合わせてご活用ください。

計画届の提出が不要に!

計画届の提出が不要

今回大幅に簡素化されたものについて、「計画届」の提出が不要になりました!

今までの流れでは初回の計画届の提出が必須でした。

しかし、小規模事業主については、計画届の提出が不要となっております。

ただ、計画届と一緒に提出する書類、例えば休業協定書や労働者代表選任書などは作成しておく必要があります。

これは休業するにあたって休業手当の支払い率を決定するのには、労使で話し合うことが前提だからです。

労働局に問い合わせたところ、「あとで事業所に問い合わせしたときに確認する」そうです。

計画届の提出は不要でも、協定などその他書類はしっかり作成しておく必要があります。

助成金の額の計算が簡素化された!

助成金の額の計算が簡素化された!

従来、休業手当の助成金額の平均賃金を計算にするにあたり、前年度の労働保険料確定申告の賃金総額や、雇用保険被保険者人数の平均、年間所定労働日数を計算する必要がありました。

それが、小規模事業主の特例で、「実際に支払った休業手当の額」を「休業実績一覧表」に入力して計算することになりました。

実績一覧
厚生労働省HPより引用

そのため、申請書作成の流れとしては、

  1. 厚生労働省HPよりマニュアルをダウンロードする
  2. 厚生労働省HPより最新の申請書様式をダウンロードする
  3. マニュアルを見ながら休業実績を作成する
  4. マニュアルのフローチャートを見て助成金の助成率(休業手当の率とは異なります!)を確認する
  5. 支給申請書に休業手当の額と助成率を書いて助成金額を計算する
  6. 支給要件申立書を作成する
  7. 添付書類と一緒に窓口へ提出する

という流れで提出できることとなっています。

支給申請に必要な書類は

  • 支給申請書類
  • 比較した月の売り上げがなどがわかる書類(休業した月と1年前の同じ月または前月など2か月分必要です)
  • 休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿・タイムカードなど)
  • 休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細や賃金台帳など)
  • (役員等がいる場合)役員名簿

です。

あと、振込間違いを防ぐために「通帳またはキャッシュカードのコピー」をできるだけ添付してください。

賃金台帳や出勤簿などは、初回のみ前3か月分の提出を求められる可能性がありますので(休業手当が平均賃金を上回っているか確認のため必要)、準備しておいた方がよいでしょう。

提出期限が延長された!

提出期限が延長された!

助成金の支給申請期限は、

支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

です。

4月分の助成金を申請する場合、

「4月30日の翌日5月1日から2か月以内」

なので、6月30日までに提出しなければなりません。

今回小規模事業主の特例マニュアルには、

※支給対象期間の初日が1月24日~5月31日の休業の申請期限は、特例により8月31日までです。

と記載されています。

5月分の休業までは8月31日までに支給申請をおこなうことができます。

6月分の休業は6月30日の翌日7月1日から2か月以内、つまりおなじ8月31日までです。

しめきりをそろえたということは、6月以降の延長は検討していないのか・・・

気になるところですね。

今後の発表に注目しましょう。

まとめ

まとめ

いかがでしたか。

「概ね20人以下」の「概ね」がどこまで含めるのかよくわからないところがさらに混乱を呼びそうですが、20名以下の飲食店・美容室など多くの零細事業所は、申請しやすくなったと思います。

商工会等で雇用調整助成金の相談対応をしていて、小規模事業所ほど申請が大変だなとつくづく感じていました。

今回の簡素化を最大限利用して、事業の継続を図っていただければ幸いです。

5月20日からオンライン申請も始まる予定でしたが、5月21日現在システム不具合のため利用できません。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

オンライン申請を検討している方は厚生労働省のHPをまめにチェックしましょう。

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