沖縄県の社会保険労務士、行政書士松本です。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う全国小中高校の一斉休校により、テレワーク(在宅勤務)と休校で在宅になった子どものお世話をするための特別休暇の導入への声が高まっています。
そんななか、2020年3月3日厚生労働省報道発表で、
「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」
が発表されました。
今回の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入する、または特別休暇の規定を整備したい中小企業事業のみなさんは必見です。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」
3月3日に発表された内容は以下の通りです。
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。 その概要は、別紙のとおりです。更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。
2020年厚生労働省報道発表より引用
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(厚生労働省HP)
対象は「新たにテレワークを導入」したこと、または「特別休暇の規定を整備した」こととなっています。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例の概要について
リリースされた別紙は以下の通り。
【公表資料】
○ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)
事業実施期間は、「令和2年2月17日~令和2年5月31日」までとなっています。
テレワークの特例コース
対象事業主
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
要件
・事業実施期間中にテレワークを実施した労働者1人以上いること
支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
職場意識改善の特例コース
対象事業主
・新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業
事業主
助成対象の取組
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
要件
・事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額
・補助率:3/4(上限額50万円)
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備
利用検討している方は今後の情報に注意
報道発表にもあるように、
「 更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。」
としています。
実はこの助成金メニュー自体は2019年度交付申請受付が終了しているのです。
予算はどうするのか??など厚生労働省内で調整に少し時間がかかるものと思われます。
今後の厚生労働省報道発表に注目です。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
時代に左右されない独立開業できる資格として、社会保険労務士はおすすめです。
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