沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
日ごとに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
企業や店舗は休業を余儀なくされ、働く従業員の雇用の維持が最大の悩みどころとなっています。
そんなときに活用できる助成金が「雇用調整助成金」
当ブログでも雇用調整助成金について、随時アップしてきましたが、今般その雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大が発表されました。
雇用調整助成金の活用を検討している事業主の方は必見です。
雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大が発表されました
厚生労働省から特例措置のさらなる拡大が発表されたのが、令和2年4月25日。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(厚生労働省HP)
そのなかで、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定が発表されました。
5月1日特例措置の詳細が発表されました。下記リンクも確認してください。
しかし、その詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表される予定です。
雇用調整助成金の更なる拡充について
雇用調整助成金のさらなる拡充について、ポイントは以下の2点。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要。
- このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、拡充を行う。
「長期にわたる休業」が必要になることを国も検討し始めたことがわかります。
そして、「60%を超える休業手当」について助成金の拡充を行うことが示されました。
休業手当については、「給料の6割が保障される」と思われがちです。
実際平均賃金を計算すると、思ったほど支給されないというのが多いのではないでしょうか。
休業手当が2か月3か月と続いてしまうと、従業員の生活が大変厳しい状況になることは想像に難くありません。
そのため国としても、休業手当の額が60%以上となるよう、支援の拡充を決めたと思われます。
現在発表された拡大策について以下説明します。
拡充その1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10
特例拡充その1は、
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
です。
「10/10」と聞いて、「全額助成金が出る」と思った場合は注意が必要です。
休業手当は100%支給した場合、60%の部分は9/10が助成金。
60%の1/10つまり、6%は会社の負担。
上乗せの40%部分は。10/10が助成金ということです。
リーフレットにも示されていますが、全体の6%は会社の持ち出し部分があります。
しかし、それでも休業手当の助成率が拡充されることは従業員にとっては助かりますね。
拡充2:一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10となります。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
- 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る) ※ 教育訓練を行わせた場合も同様
休業要請に基づき休業した事業所に対して、
「休業手当全体の助成率」を「10/10」
とする。
おぉっ、100%助成するのかと思いましたが、よく見ると左隅に
「※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限」
という一文が・・・
リーフレットだけでは、この上限8,330円というものが、拡充1にもかかってくるのか、拡充1,2にかかるのかはまだよくわかりません。
しかし、報道などでもご存じかもしれませんが、上限額8,330円の引き上げについては議論されているところなので、今後の報道に注目しましょう。
まとめ
いかがでしたか。
今回の特例拡大については、適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、この詳細は5月1日に発表されました。
今後の焦点は助成額の一日当たり上限額8,330円がどこまで引き上げられるかです。
国の大英断に期待したいところです。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
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