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【新型コロナ助成金】休校による給料保障の助成金の詳細版がでた

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【新型コロナ助成金】休校による給料保障の助成金の詳細版がでた

※2020年3月18日助成金の申請受付が開始しました。

沖縄の社会保険労務士松本です。

新型コロナウィルス感染症による全国一斉休校で休業を余儀なくされる保護者は多いのではないでしょうか。

そして休業手当を支給している事業主も多いと思います。

先日お伝えした「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設」について。

その詳細版が厚生労働省から発表されました。

その詳細版が厚生労働省から発表されました。
厚生労働省HP

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について (厚生労働省HP)

今回はこの助成金の詳細について、レビューしたいと思います。

この記事でわかること

  • 対象となる子どもと助成内容と対象となる有給休暇の範囲を知り自分や会社が対象となるかわかる
  • 「雇用調整助成金の特例」との違いを理解し、どの助成金が有効か検討できる
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版)

 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版)
厚生労働省HPより

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) は以下よりパンフレットを見ることができます。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) (厚生労働省HP)

なお、パンフレットには、

「 ※順次更新し、厚生労働省HP(小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援)に最新情報を掲載します。」

と記載されていることから、今後の情報にも注意が必要です。

対象となる子どもと助成内容は?

対象にとなる子どもは、

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

です。

「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」について

「臨時休業委をした」について、パンフレットでは、

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

学校が一斉休校した場合は目に見えてわかりやすいのですが、学童や保育所から家庭保育の依頼があった場合に、事業主が認めるかどうかは労使の話し合いによると思います。

このご時世なので十分によく話し合ってほしいと思います。

そして「小学校等」とは、

小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

です。

障害のある子どもについては小学校に限らず、高校生まで対象となっています。

「新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」について

そして前回指摘した、「、」の付く場所(概要版には「、」がなかった)。

新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある「、」小学校等に通う子ども

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

「小学校等」に通う子どもで新型コロナウィルスに感染または風邪症状などで感染疑いがある子どもを「世話するとき」の休業も対象です、ということですね。

対象となる子どもは、

新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

ですね。

「 対象となる保護者 」について

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

これらの子どもの世話が「保護者」として必要となった「労働者」に対し、支給しされます。

「親」という書き方ではなく「労働者」だけなので、ここには休業を余儀なくされた祖父母も含まれます。

そして事業主が認めれば、親戚のおじちゃんおばちゃんでも甥っ子姪っ子の世話をする労働者になれる可能性があります。

「対象となる有給の休暇の範囲」について

 「対象となる有給の休暇の範囲」について

そして前回の概要版では明らかになっていないかった休暇の取り方について、詳細がわかりました。

Q.春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱いは?

A.「臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおり

・学校:学校の元々の休日以外の日 (※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)

その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日

学校休校の場合、土日祝日は助成金の対象となる有給休暇の対象外です。

ただし、

Q.新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ のある、小学校等に通う子どもに係る休暇の対象は?

A.学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

となっています。

新型コロナウィルス感染または疑いあるいは濃厚接触者の世話で有給休暇を取得する場合は、2月27日から3月31日までは対象となります。

しかし、これらの症状が3月下旬に出た場合は4月以降も対象になるのか??

今後の市中感染の広がりに注目しなければなりません。

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い

前回の概要では、はっきりせず気になっていた半日休暇の取り扱い。

今回の詳細版では以下の通りです。

対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (詳細版) より

半日休暇も対象となります。

「午前は子どもの世話があるので休みます」というのは使い勝手がいいですね。

ただ、「8時間勤務のところ4時間に短縮したので、その働いた4時間に助成金をあてよう」というのとは違いますね。

8時間の方が4時間仕事をして午前4時間休んだ場合の午後の4時間の給料を保障しようというのが半日休暇の考え方です。

「8時間の方を4時間に勤務短縮して、本来は4時間の有給休暇にすると8時間分の給料が発生するところ、4時間だけ給料が発生してその4時間に助成金を当てようというのは違いますよ」ということが言いたいのです。

伝わりましたかね。

就業規則等における規定の有無

今回の助成金は臨時特例的に支給される助成金であるため、

就業規則等が整備 されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合も対象」

となっています。

ただ本来であれば休暇制度に関することは就業規則の絶対的必要記載事項になるので、 規定するのが望ましいところです。

就業規則に規定しない場合でも、利用を検討している事業主は、 のちのちの労使間のトラブルにならないように、先ほどの厚生労働省のパンフレットの対象者や要件の部分を文書にして明確に周知したほうが望ましいですね。

支払う賃金について

対象となり要件を満たす労働者に対し、

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して助成金が支給される制度

が今回創設された助成金です。

前回もしつこく書きましたが、「通常の年次有給休暇とは別」というのはしっかり記載されています。

そしてここも見逃せないですね。

有給(賃金全額支給) ですね。

通常の有給同様、有休をとって休んだ日の全額の賃金を支給する場合、上限額の8,330円まで助成しますというものです。

【助成内容】

令和2年2月27日から3月31日において、 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

*1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)

「雇用調整助成金の特例」との違い

同じように注目されている「雇用調整助成金の特例」と、「 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 」は別のものになります。

「雇用調整助成金」は、 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

学校の休校や子どもの保護者だけではなく、会社全体の労働者の休業に関わる可能性のある助成金です。

雇用調整助成金の特例では大企業と中小企業で助成率が異なりますが、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金では大企業、中小企業ともに上限額8,330円は同じです。

小学校休業等対応助成金では、2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象です。

それ以降休校措置は考えていないという政府の考えが反映されているのでしょう。

雇用調整助成金の特例では、休業等の初日が 、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。

政府としては、7月までは企業活動に影響が出ると見込んでいるのではないでしょうか。

【参考】 雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) (厚生労働省)

申請開始の時期や今後の情報に注目

いかがでしたか。

今回の記事で、

  • 対象となる子どもと助成内容と対象となる有給休暇の範囲を知り自分や会社が対象となるかわかった
  • 「雇用調整助成金の特例」との違いを理解し、どの助成金が有効か検討できた

であれば幸いです。

小学校休業等対応助成金の申請期間や手続きの方法などの詳細については、まだアナウンスがありません。

しかし、賃金補助券の助成金支給申請では、出勤簿・タイムカード、賃金台帳の提出がかなりの確率で求められると思います。

支給申請を検討している事業主は、しっかりと帳簿の整理をしておきましょう。

最後に。

助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。

今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。

私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。

時代に左右されない独立開業できる資格として、社会保険労務士はおすすめです。

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