沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
日に日に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症で休業を余儀なくされる事業所が増えています。
事業主の判断で会社を休業をした場合、従業員へ休業手当を支払う必要があります。
そんなとき利用できるの助成金が「雇用調整助成金」
今回新型コロナの特例で、その支給上限額の引き上げが予定されています。
現在開会中の国会で政府の提案する雇用保険法の改正案が通れば、詳細が発表されると思います。
今回の記事でおおよそのイメージとしてとらえていただければ幸いです。
雇用調整助成金の活用を検討している事業主は必見です。
(この記事は令和2年5月31日に書いています)
雇用調整助成金の拡充について
今回雇用調整助成金のさらなる拡充について概要が発表されたのは、2020年5月26日に開催された第140回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会においてです。
その部会で雇用保険法の臨時特例等に関する法律案の要綱が示されました。
第140回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(厚生労働省HP)
部会の資料の中で、
資料1-3 雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について
に、雇用調整助成金の上限額引き上げが記載されています。
資料によると、
- 雇用調整助成金の上限額の15,000円への引上げ
- 新たな個人給付制度の創設
について政府が検討していることがわかります。
日額上限15,000円というのは、月額にすると33万円という感じです。
また休業手当を受けられない労働者に対する給付金として、
「新型コロナ対応休業支援金(仮称)」
も検討されています。
こちらは給付の上限額は8割となっています。
今後国会で議論されるものなので、内容の変更があるかもしれません。
問題は上限額の引き上げがすでに申請されているものにさかのぼって適用されるかどうかです。
今後の報道に注目しましょう。
与野党国会議員の先生方はしっかり、しかもスピーディーに議論していただいて、使用者・労働者双方のための制度作りがおこなわれることを期待したいですね。
まとめ
いかがでしたか。
緊急事態宣言が解除され、ひとまず経済が動きだした感もありますが、第二波の懸念もまだまだくすぶります。
雇用調整助成金も当初は支給決定まで時間がかかりましたが、厚生労働省も支給決定までの期間が短くなるよう日々努力しています。
今日現在オンライン申請がダウンしていうのは大変残念ですが・・・
小規模事業主については申請がさらに大幅簡素化されています。
だいぶ申請しやすくなりました。
上限額の引き上げ、申請簡素化、雇用調整助成金の活用をぜひご検討ください。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
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