沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
ますます猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
企業や個人店舗問わず、従業員の雇用を維持することが最大の課題となっています。
そんなとき、雇用保険適用事業所なら利用できるのが「雇用調整助成金」
今回その雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症による特例が実施されています。
雇用調整助成金の申請を検討している事業主は必見です。
雇用調整助成金新型コロナ特例措置をわかりやすく
雇用調整助成金の目的とは
今回コロナ特例の雇用調整助成金を利用する目的は
- コロナ問題終息後、通常営業を稼働するための人材確保が困難になる
- 長期的に考えると、雇用を維持することで経済全体を早期回復させることができる
ためです。
従業員をやむなく解雇した場合、その後に入社した従業員を同じようなスキルを持ったレベルまで育てるのは相応の時間がかかります。
コロナ終息後にV字回復するためには、現在いる従業員をしっかりと守ることが必要なのです。
雇用調整助成金の受給要件は?
対象となる業種は?
今回特例で、
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
が対象であり、
- 計画届提出月の前月売上げが、前年同月と比較し5%以上下がっていること
- 開業1年未満の場合は、前年同月、または、計画届提出月の前々月から直近1年間の適切な月の売上等の書類が提出できる
ことも必要となっています。
不支給要件は?
以下のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
- 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない。
- 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。
- 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。
- 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
- 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
- 倒産している。
- 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾していない。
対象となるために実施すべきことは?
助成金の申請・受給対象として実施すべきことは、
- 労使協定を締結する
- 労働者を休業させる
- 休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う
です。
まずは労働者と使用者でよく話し合って、休業手当の額の根拠となる割合や休業日数などを協定書で締結します。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
参考:労働基準法第26条
支給の対象となる期間と日数は?
支給対象期間と日数については以下の通り。
期間:休業の初日から1年間
上限額:日額8,330円(教育訓練を実施した場合加算あり)
上限日数:100日+4月1日~6月30日までの期間
教育訓練加算については、
中小企業2,400円
大企業1,800円
です。
また休業規模要件というものがあり、1休業単位ごとに、延べ休業日数が全従業員の延べ所定労働日数の2.5%以上が必要です。
支給対象となる休業とは?
支給対象となる従業員とは
休業させる全従業員が対象です。
※休業期間が4月1日から6月30日(予定)の間は雇用保険被保険者でない従業員も対象(「緊急雇用安定助成金」)となります。助成金日額の計算方法が異なりますが、今回の記事では、この助成金については解説しておりません。緊急雇用安定助成金は、雇用保険適用事業所でない場合でも、労災保険の適用事業所であれば対象となります。
また、今回の特例では、2020年4月1日入社の従業員も対象となります。
対象となる休業について
対象となる休業とは、次の1~6を満たしているものである必要があります。
- 労使間の協定によるもの
- 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われる
- 休業の実施日の延日数が、全従業員に係る所定労働延日数の1/40 (大企業の場合は 1/30 )以上となる
- 休業期間中の休業手当の額が、平均6割以上の規定に違反していない
- 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
- 所定労働日の全1日にわたるもの、一定のまとまりまたは一斉で行われる1時間以上の短時間休業である
です。
短時間休業については、次のような一定のまとまりで行われる短時間休業も支給対象です。
- 立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業 - 常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 - 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
教育訓練について
次のような教育訓練を実施した場合、日額加算が受けられます。
- 教育訓練に関する休業協定書を締結
- 専門性の高い研修のほか、接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、 メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける研修でも対象➔新卒採用で休業させている場合に有効
- 自宅等でインターネット等を用いて受講可能。 講師が一定の技能、実務経験、経歴があれば、片方向・双方向どちらでも可能
※教育訓練の日数が業種、休業者の職種や人数に比して多い事業所は立入り調査、 事後調査の確立が高くなります。
教育訓練を実施する場合は助成金の対象となるかどうか、担当窓口に確認することをおすすめします。
こればかりは審査において「対象ではありません」と言われる可能性を否定できないからです。
助成額について
支給される助成金額について
休業を実施した場合の助成額は、以下の通りです。
厚生労働省HPで配布されている助成額算定書をもとに説明します。
お手元に昨年の労働保険料確定申告書をご準備の上見るとわかりやすいでしょう。
- まず(1)前年度1年間の雇用保険料の保険料の算定基礎となる賃金総額を出す
- 次に(2)前年度1年間の1か月平均の雇用保険被保険者数を出す
- 前年度の(3)年間所定労働日数を出す
- 厚生労働省HPに掲載されている「雇用調整助成金助成額算定書」の該当箇所に入力する
- (4)平均賃金額が自動で計算される
年間所定労働日数は、365日から会社の休日を引いた数です。
カレンダー通りなら簡単ですが、シフト制など一部業種は計算方法が異なります。
詳しくは通常の「雇用調整助成金ガイドブック」のP43を参照してください。
雇用要請助成金ガイドブックは厚生労働省HPより参照できます。
以下の「助成額算定書等」の様式も掲載されています。
計算してみるとわかりますが、実際に支払った休業手当の額が助成金の基準になるのではなく、前年度の雇用保険料の申告時に使用した賃金総額が基準となります。
この計算で出てきた平均賃金額に、休業の協定書で定めた割合(5)休業手当の支払い率をかけると(6)基準賃金額が算出されます。
ここで「(7)1人当たりの助成額単価」で中小企業4/5、大企業2/3、雇用維持要件を達成している場合は中小企業9/10、大企業3/4を選択すると、(6)基準賃金額をもとにした「助成額単価」が自動計算で算出されます。
雇用維持要件について
雇用維持要件とは、2020年1月24日~判定基準期間(賃金締切期間)の末日までの間で判定し、以下の①②両方の要件を満たしているものです。
①1判定基礎期間(賃金締切期間)の末日において、 全労働者(パート・アルバイトを含む)及び派遣労働者の数が、 2020年1月 24 日から判定基礎期間(賃金締切期間)の末日までの 各月末の事業所労働者数の平均の4/5以上であること。 ただし、業界特有の事情で、 例年特定の季節の労働者数の増減がやむを得ない場合は、その限りでない。
②以下の「解雇等」に該当する離職を発生させていないこと。
・無期雇用労働者を事業主都合による解雇をした場合
・有期契約労働者を解雇とみなされる雇止め、事業主都合による中途契約解除
等をした場合
・派遣労働者を、契約期間満了前に事業主都合により契約解除等した場合
雇用調整助成金の更なる拡充について
国が緊急事態宣言を発令した4月8日以降の、以下の休業については、休業手当の支払率60%超の部分の助成率が、10/10となります。
(適用は、4月8日以降の期間を含む支給単位期間からですが、詳細は5月上旬に厚生労働省より公表予定)
・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、 賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合 ※ 教育訓練を行わせた場合も同様
また、上記のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。
・都道府県の要請により休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設であること
・実際に休業を行っていること
・以下のいずれかに当てはまる休業手当を支払っていること
〇休業手当を100%支給していること。
〇8,330円以上の休業手当を支払っていること(支給率は60%以上である場合に限る)
拡充については現在厚生労働省で詰めの作業がおこなわれています。
5月に入っての発表に期待しましょう。
助成金入金時期について
申請時期は、原則賃金の締め日のごとに申請です。
申請期間は、各「支給対象期間」の末日の翌日から起算して2カ月以内です。
計画届を事後提出する場合は、計画届と同時申請も可能です(初回のみ)。
着金時期については、国は「(必要書類が整ってから)1カ月程度となるよう努力する」と迅速に処理したいと表明しておりますが、今後申請件数が大幅に増加する見込みであることから、1カ月での入金は厳しいのではないかと思われます。
審査のスピードアップに期待したいところです。
助成金申請までの流れについて
計画届提出までの申請の流れについて
1.まずは休業手当率を検討
令和元年度労働保険料概算・確定保険料申告書をご準備ください。助成額算定書を利用すると、助成金の日額単価が試算できます。
2.休業日数、対象者の検討
助成金額を試算後、どの従業員をどれくらい休業させるか、決定してください。
3.労使協定の締結
休業する労働者の範囲、日数、休業手当の率を記載のうえ、労働者代表と協定を締結してください。
4.休業の実施
労使協定に基づく休業を実施してください。
5.計画届の提出
雇用調整助成金の必要書類を用意し、会社印・捨印を捺印のうえ、労働局またはハロワークへ提出します。
※初回の計画届は緊急対応期間中の事後申請が認められていますが、2回目の休業からは休業を実施する前に2回目の計画届を提出する必要があります!
助成金申請(入金)の流れ
1.計画届の認定
まずは計画届が適正に受理され、認定されることが必要です。
2.休業の実施及び休業手当の支払い
賃金の支払(休業分のマイナス支給、休業手当のプラス支給を同時に実施)が終わるごとに申請します。
3.支給申請
必要書類を労働局またはハローワークへ提出します。
事前に提出先を確認しておきましょう。
4.助成金審査担当の疑義に対する対応
休業の実施状況、休業手当の額の計算方法など、審査担当から問い合わせが来る可能性があります。
追加の書類提出を求められたら、必要な書類を提出します。
5.支給決定、助成金振込み
支給申請の審査が通って初めて助成金の振り込みが行われます。
国は必要書類が整ってから「1カ月できるよう迅速に処理したい」と表明しています。
国の頑張りに期待したいところです。
申請に必要な書類
計画届提出まで
1.休業等実施計画(変更)届:様式第1号(1)
2.雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書:様式第4号
3.休業協定書
4.労働者名簿及び役員名簿
5.計画届提出月前月の月次売上がわかる既存書類の写し
6.前記の前年同月分の月次売上がわかる既存書類の写し
7.年間休日カレンダー(シフト制勤務の場合はシフト表も提出)
8.労働者選任書
9.変形労働制、みなし労働時間制、裁量労働制採用の場合はその労使協定
支給申請まで
1.支給申請書・助成額算定書:新様式特第7、8号様式第2号(1)、(2)新様式特第10、11号(4/1をまたぐ場合)
2.休業・教育訓練計画一覧表:新様式特第9号新様式特第12号(4/1をまたぐ場合)
3.出勤簿またはタイムカードの写し等の書類
4.賃金台帳の写し(休業手当が支払われていることがわかるように記載)
5.就業規則(ない場合は労働条件通知書の写しなど)
受給手続きの流れ
受給手続きの流れをまとめると、
1.計画届の提出
2.休業の実施
3.支給申請
4.2回目以降休業を実施するなら次の休業前に計画届を提出
となります。
不正受給について
雇用調整助成金は困ったときに大変役に立つ助成金ですが、
不正受給が多い
という問題も多い助成金です。
リーマンショック時の雇用調整助成金では、調査が強化されました。
調査で発覚した不正受給の総額は107億円で企業の数は570社にも上りました。
雇用調整助成金の不正受給、総額106億円発覚で融資や取引先失う企業も(MONEYzine)
雇用調整助成金を申請した後は、後日労働局から調査が入るということは覚悟しておいたほうがよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
雇用調整助成金の新型コロナ特例については、日々情報が更新され特例が拡大されていることから、我々社会保険労務士でも追いかけるのがやっとの状況です。
今回の記事が明日明後日には古い情報となっている可能性があります。
今回の記事で雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症による特例の概要を理解し、申請の際には厚生労働省HPで最新の情報をしっかり確認のうえ計画届・支給申請してください。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
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