沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
日に日に脅威を増す新型コロナウイルス感染症。
国が緊急事態宣言をしてますますきびしい状況がやってきました。
企業も雇用の維持に大変苦労しています。
そんなときに使えるのが「雇用調整助成金」
当ブログでも雇用調整助成金の特例について書いてきましたが、
「雇用調整助成金の申請が難しい!」
ということであきらめる会社もありました。
そんななか厚生労働省は雇用調整助成金の申請について、大幅な簡素化に踏み切りました。
雇用調整助成金の申請を検討している事業主は必見です
雇用調整助成金申請の大幅簡素化
雇用調整助成金の申請書類簡素化で発表されたのは以下のとおり。
記載事項の削減
73事項もあった記載事項について、38事項に削減されました。
削減された項目は38項目。
実質半分に減ったことになります。
そして「残業相殺制度」というものが雇用調整助成金にはあるのですが、その制度が当面停止となりました。
これは
「休業させると言っているのに残業させたらその分残業代は助成金から引くよ」
というものでしたが、残業時間の記載が不要となりました。
また自動計算機能付きの様式の導入されます。
私が受けた相談でも、
どこにどう数字を書いたらいいのかわかならい・・・
という声がよくありました。
これは本当に助かると思います。
記載事項の大幅な簡略化
日ごとの休業の実績が記載不要となりました。
従業員数名なら簡単に書けるようなものですが、数百名となると大変な作業になると思います。
これは助かります。
添付書類の削減
資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等が廃止されました。
要するに「会社の登記簿」とよく言われているやつですね。
法務局へ会社の登記簿を取りにいかなくてもよくなったのは助かります。
そして休業のための労使協定を締結する必要があるのですが、そのとき従業員一人一人から「委任状」に署名押印してもらう必要があったのですが、廃止となりました。
そして賃金総額確認のために提出する「確定保険料申告書」も廃止となっています。
これは
「去年の6月の労働保険年度更新の書類が見つからない!」
という会社は助かりますね。
添付書類は既存書類で可に
生産指標の確認について、「売上」がわかる既存の資料でOKとなりました。
また出勤簿・給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可能となりました。
特に零細企業では手書きの書類も多いと思います。
今ある資料で申請が可能となったのは助かりますね。
計画届は事後提出で可能(~6月30日まで)
助成金は「計画届」「実行」「支給申請」というのが本来の流れです。
それが
「計画届はあとから出していいよ、でも6月30日までに出してね」
ということになっております。
まずは労使協定を締結しよう
私が沖縄労働局の説明会に参加した時は、「計画届はあとで提出するとしても、労使協定は休業前に締結してください」ということでした。
今回の新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の支給申請のまでの流れを簡単に説明すると、
- 事業縮小について労働者としっかり話し合う
- 休業について労使協定を締結
- 休業の実施
- 計画届・支給申請
です。
今回発表された雇用調整助成金申請の大幅簡素化について厚生労働省の発表は以下のリンクに掲載されています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症まとめ
これまでの新型コロナウイルス感染症に関する労務管理、助成金関連については、下記のリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する記事一覧
労働者個人に役立つような支援情報は社会保障ブログで発信していますので、あわせてご利用ください。
<松本崇社会保障情報発信ブログ>
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
時代に左右されない独立開業できる資格として、社会保険労務士はおすすめです。