沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
日に日に猛威ふるいその影響が深刻となってきている新型コロナウイルス。
内定取り消し雇止め、解雇など、雇用環境にも影響を与え始めました。
会社が社員を休業させるときに活用できる「雇用調整助成金」。
その特例については、先日記事にしたところですが、今般その特例の助成率が上乗せされることになりました。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について関心のある方は必見です。
【新型コロナ助成金】雇用調整助成金の特例措置の拡大について発表がありました
厚生労働省で発表されたのは3月28日。
下記厚生労働省HPにて発表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
その別紙のPDFは以下のリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 (別紙)
特例措置の拡大内容は?
今回拡大された特例措置は以下の通り。
対象となる事業主
「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)」これは変更ありません。
生産指標要件
生産指標要件の緩和が「3か月で10%以上低下」だったのが、
「1か月5%以上低下」
へと拡大されました。
対象者の拡大
「雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める」
こととされました。これでほぼ全員が対象になることができると思います。
ただし明確に雇用契約が締結されていることが必要でしょう。フリーランスに業務委託をしている場合は、「労働者」ではありません。
助成率の引き上げ
休業手当(平均賃金の6割)のうち、
中小企業は5分の4、大企業は3分の2
へと引き上げ。
さらに社員の解雇等を行わない場合は、
中小企業10分の9、大企業4分の3
まで助成率が引き上げられました。
計画届の事後提出期間
計画届の事後提出が従来は5月31日まででしたが、
1月24日~6月30日まで
事後提出が認められる期間となりました。
今後の拡大状況によりこの辺は延長する可能性もあるかもですね。
支給限度日数
支給限度日数が、
1年100日、3年150日
に加え、
上記対象期間( ~6月30日)
となりました。
その他
上記の拡充にあわせて、
- 短時間一斉休業の要件緩和
- 残業相殺の停止
- 支給迅速化のため事務処理体制の強化
- 手続きの簡素化
もおこなうこととされています。
また、「教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる」とされています。
これについては今後の情報に注意です。
最後に。
助成金の申請には日ごろの労務管理を適正におこなうことが必要です。
今後も続く働き方改革の推進、助成金の申請代行を専門におこなうことができる「社会保険労務士」の資格に、今注目が集まっています。
私は通信教育を利用して働きながら社会保険労務士の勉強をし、合格することができました。
時代に左右されない独立開業できる資格として、社会保険労務士はおすすめです。
新型コロナウイルス感染症関連まとめ
助成金等を活用してこの困難を乗り越えましょう。
これまでの新型コロナウイルス関連の情報は下記記事をご参照ください。