沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
2019年4月より働き方改革関連法がスタートして、4ヶ月が経過しようとしています。
事業主の方からは、「国は我々潰す気か・・・」と怒りの声が聞こえてきます。
現在施行されている働き方改革については、長時間労働の抑制や産業医の機能強化など、取り組めば会社のためになるような話が多いと思います。
しかし、本当に困難極まるのは「同一労働同一賃金」の制度スタートだと思います。
これは簡単に言えば「正社員と非正規社員が同じ仕事をしているなら、同じ給料を支払いなさい」という制度です。そしてそこに「差」があるなら、非正規社員に対して会社は説明責任を負います。
例えば、正社員と非正規社員で同じ宅配の運転手業務をしているなら、給料に差がつくことに理由が必要になるんです。
「正社員だから給料が高い」ではすまなくなります。
「その差は経験年数なんです」というなら、就業規則などに「○○手当は経験年数○年以上の社員に支給する」など、会社が社員に説明できるよう対策する必要があります。
また、家族手当、通勤手当、賞与なども非正規社員には支給しないというなら、その合理的な理由を考える必要があります。
現在国のほうでは最低賃金の引き上げについて、議論がなされています。
人件費にダイレクトに影響を与えるこの問題は、早めの対策が必要だと考えます。
困ったときは社労士にご相談ください。就業規則や賃金規程を拝見して「この手当はリスクがありますね」と懇切丁寧にご説明します。
各都道府県の社会保険労務士会には「働き方改革推進支援センター」が設置されていますので、無料で相談することができます。
ちなみに沖縄県は下記のサイトです。
https://www.okinawa-hatarakikata.jp/