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セブンイレブン残業代未払い問題

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給料袋
開けてみたら入ってなかったなんてことに

沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

先日、残業代について大きなニュースがでました。

セブン残業代一部未払い、広がる波紋 加盟店「採用への影響心配」

セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーン(FC)加盟店で働くアルバイトやパート従業員の残業手当の一部が未払いだった問題の波紋が広がっている。労働基準監督署が9月、1店舗に指摘したことで発覚したが、対象者のいる加盟店はいずれも指摘を受ける可能性があった。オーナーの不安を払拭できるかが問われる。

2019/12/11日経電子版より引用

なんと、あのコンビニチェーン大手のセブンイレブンで残業代未払いであることが発覚したのです。

記事によると、「精勤手当」や「職責手当」を残業代の計算単価に含めず、残業代を計算して支払っていた模様。

一人当たりの平均未払い額は1万6千円程度ですが、最大では約280万円に達するそうです。

この問題は大きいですね。ただでさえ人手不足の時代に、「残業代を払ってくれない会社」というイメージが世に広まってしまったのではないでしょうか。

また従前労基署から指摘されていたにも関わらず、訂正しないまま未払いを続けていたとのことです。

残業代(割増賃金)の計算から除外して良い手当は限定されています。

法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)

1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4・子女教育手当
5.住宅手当

6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

以上の手当以外は原則残業代の単価計算の際には含めなければなりません。
ただし実態に即した手当であることが必要です。例えば、住居の家賃額に関わらず一律3万円を住宅手当として支給しているとか、家族の扶養人数にも関わらず一律5万円を支給している、通勤手当として一律2万円を支給している、などなどです。

家族の数や通勤の距離は社員の労働の対価というよりは、個人的事情そのものです。そのため、労働の対象である賃金からは除外してもよいという考え方です。

臨時に支払われた賃金は結婚祝い金などです。

よく経営者で「うちは基本給を厚くしているから、手当ては残業代の計算に入れなくていい」なんて方もいらっしゃりますが、正しくは割増賃金の計算に含めるべき手当は含めなけらばなりません。

くしくも、賃金請求の時効期間が2年から延長しようという流れになってきています。

チリも積もれば山となるです。今のうちに給与計算が正しくできているかチェックしたほうが良いですね。

お困りの際は社労士にご相談ください。

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社労士行政書士オフィスGSR
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