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知らなきゃ損損!?相続に関連する法律の改正スケジュール

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自宅相続の画像
相続は誰にでも起こる可能性があります

沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

2018年7月、相続に関連する法律について約40年ぶりとなる大きな改正がありました。
改正は2019年以降順次スタートとなっています。

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2019年1月13日からスタートするもの

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言(手書きの遺言)の財産目録部分(相続する財産の一覧)について、自筆でないもの例えばパソコンで作成した文書も認められることとなりました。
ただし、パソコンで作成した文書にも被相続人(亡くなった人の)自署と押印が必要です。忘れないようにしましょう。

2019年7月13日までにスタートするもの

遺言執行者の明確化

遺言執行者が、必要な相続財産の管理その他一切の行為をおこなう権限を持つことが明確になりました。遺言執行者とは、遺言の内容に沿ってその相続の手続きをおこなう人です。ただ指定はされても、具体的にどこまでできるのかというのは必ずしも明確ではありませんでした。

改正後は遺言執行者が必要な相続財産の管理その他一切の行為をする権利義務、たとえば登記をおこなうことができるなどの権限が明確化されます。

遺産分割等に関する見直し

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が、もう一方の配偶者に対し贈与した不動産は贈与税が無税の上に、特別受益としないこととなりました。これにより、配偶者が不動産の贈与を受けていても、その後に相続する財産が減ることはなくなりました。

改正前は母親が2000万円の自宅を贈与されていた場合、母親は2000万円分すでにもらっているのでその分相続する財産が減る可能性がありました。

また、遺産分割前に遺産をどうしても使いたい場合に仮払いが可能になりました。預貯金の一定割合については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口での払い戻しが可能になります。

そして、遺留分を請求した場合、従来は不動産の所有権にまで遺留分請求の効力が及んでいましたが、共有を避けるため金銭での精算をおこなうこととなりました。

相続の効力等に関する見直し

これまで、相続させる旨の遺言等により相続した財産については、登記をしなくても相続とは関係ない第三者に対抗することができる(この家は私の物だ!と主張できる)、とされていました。

しかし2019年7月1日より、法定相続分(法律で決められた相続割合)を超える部分の承継については、登記簿の「対抗要件」(この家は私の物だ!と主張するための要件)を備えなければ、第三者に対抗できなくなります。

例えば、法定相続分は3000万円、実際に相続したのが5000万円の自宅だった場合、法務局に登記(イメージは名義の変更)をしないと差額の2000万円分については、第三者(他人)に所有権を主張できなくなってしまい、亡くなった人の借金取りに自宅を差し押さえられてしまうなど不都合が生じる可能性があります。

相続した不動産を登記しなくても日常困ることはそんなにありませんが、登記をしないと上記のようなことやいざ売却したいというときに売却することができず、タイミングを逃してしまう恐れがあります。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

これまで夫の親を妻が介護していた場合、親が遺言などで妻の相続分を指定していなければ、妻は相続することはできませんでした。改正後は「私が介護した分は遺産分割してください」と他の相続人に請求できることになります。ただし、他の相続人に「請求する」という形のなので使いにくいなと思います。

2020年7月13日までに

自筆証書遺言の補完制度の創設

これまで自宅で保管されていた自筆証書遺言について、法務局で保管できる制度がスタートすることとなりました。被相続人が亡くなる前に遺言書の存在を明言していれば、探すことは苦労しません。この制度で、遺言書が見つからない、その存在に気づかれないという問題の解消が期待されます。

配偶者の居住権を保護するための方策

これまでは亡くなった人の配偶者が自宅を相続した場合、現金などの相続財産が減る可能性がありました。たとえば母親と息子の2人が相続人で、相続財産が3千万円の自宅と7千万円の現金合計1億円であった場合、母親が3千万円の自宅を相続すると、母親の相続する現金は2000万円、息子は現金5000万円が法定相続分となりました。

改正後は「配偶者居住権」が創設され、たとえば母親は自宅の配偶者居住権1500万円、現金3500万円、息子は自宅の負担付所有権1500万円、現金3500万円が相続分となります。
この制度は2020年4月1日からスタートします。

まとめ

大幅に変更となる相続制度が順次スタートしていきます。「うちには財産がないから相続なんて関係ない」と思われるかもしれません。

しかし人は何かしら財産を持っているものです。相続税は支払わないとしても、自宅の相続登記、預貯金の払い戻しなど、相続が発生する可能性はゼロではありません。

しっかり制度を勉強をして、来るべき相続に備えましょう。

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