沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
今日は労働保険と社会保険について、ざっくり説明します。
「労働保険」また「社会保険」にはどのような種類の保険があるか。
一般的に労災保険・雇用保険を「労働保険」、健康保険・厚生年金保険・国民健康保険・国民年金等を「社会保険」と言います。労働保険・社会保険は強制加入が原則であり、各人の意思で加入する制度を選択したり、制度に加入するかどうかを決めることはできません。
労災保険(正式には「労働者災害補償保険」)
労働者の「業務上の事由」による病気・けが、障害、または死亡に対して保険給付をおこないます。通勤時に発生した事故も給付の対象とされています。保険料は全額事業主負担です。
雇用保険
失業に対する給付(基本手当)が中心となります。その他に、再就職を援助するための就職促進給付、高齢者や育児休業をする女性の職業生活の円滑な継続を援助、促進するための雇用継続給付も設けられています。また、政府は、雇用二事業(雇用安定事業、能力開発事業)をおこなったり、事業の1つとして各種の助成金を支給しています。
健康保険
私傷病、すなわち業務外の事由による病気・けが、出産または死亡に対して保険給付をおこないます。被保険者本人だけでなく、被扶養者である家族も保険給付を受けることができます。健康保険には、全国保険協会が事務をおこなう「全国健康保険協会管掌健康保険」(通称「協会けんぽ」)と健康保険組合が事務をおこなう「組合管掌健康保険」とがあります。
厚生年金保険
労働者(法人の事業主も被保険者となることができる)の老齢、障害、または死亡に対して年金を支給します。
介護保険
介護や予防のための支援が必要な者が、各自の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付をおこないます。
国民健康保険・国民年金と他の労働保険・社会保険との違い
労働保険・社会保険は加入対象者を基準として、「職域保険」と「地域保険」の2つに分類されます。
「職域保険」とは?
民間のサラリーマンや公務員が加入する保険制度であり、「被用者保険(ひようしゃほけん)」とも言います。労災保険、雇用保険保険、厚生年金保険、共済組合が該当します。
労災保険は、労働者の業務災害または通勤災害に対する保護を目的としています。そのため、事業主や家族従事者等が業務災害または通勤災害を被った場合には、労災保険は適用されません。しかし、業務の事情や災害の発生状況などから労働者に準じて保護するのがふさわしい者には、労災保険への特別加入が認められています。
健康保険および厚生年金保険は、法人であれば事業主1人でも強制被保険者となります。
「地域保険」とは?
自営業者、農林漁業者等の被用者保険に加入していない一般住民が加入する保険制度であり、国民健康保険・国民年金が該当します。
市区町村に住所を有する一般住民は、法律上当然に国民健康保険の被保険者となります。国民健康保険には、被扶養者はありません。
自営業者・農林漁業従事者等で日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者(第1号被保険者)となります。
介護保険の被保険者となるのは、市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)または市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の健康保険、国民健康保険、共済組合等の医療保険加入者(第2号被保険者)です。第2号被保険者について、資格得喪の手続きは必要ありません。ただし、海外勤務のために国内に住民票を置かなくなったとき、障碍者支援施設等に入所したとき、短期滞在の外国人等の介護保険の適用が除外される場合については、事業主を通じて届出が必要です。
いかがでしたか。
「保険」という名前が付くと、自分で加入非加入を決めることができると思う方もいらっしゃると思いますが、日本の社会保険は「強制適用」という概念があるため、会社(法人)だけでなく個人事業主であっても、注意する必要があります。
「うちって社会保険に入るべき?」と気になる方は、社会保険労務士に相談しましょう。
必要があれば、労働保険、社会保険の手続きをおこなってもらえます。