沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
未払い賃金の請求期間 まず3年に延長へ
2019.10.21日経新聞朝刊
厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。労働者の権利を守るため将来は5年への延長を視野に入れつつ、企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で制度改正の実現をめざす。
労使の代表らで構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で19年度中にも結論をまとめ、早期に労働基準法改正案を国会に提出したい考えのようです。
労基法は労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できるとしています。
しかし、改正民法では賃金に関する債権の消滅時効を1年から原則5年に延長しています。
この結果、特別法である労基法での請求期間が一般法である民法より短くなるという「ねじれ」が発生してしまいます。
大手企業ではシステムの改修に数千万円かかるそうです。しかし、今後裁判などの判例で民法の5年より短いというのは否定されるかもしれません。
備えあれば、憂いなし。日ごろの割増賃金をしっかり支払うことで、リスクをコントロールすることは可能です。
残業代の計算がよくわからない場合は社労士に質問してみましょう。
お探しのページが見つかりません(404 Not Found) 。