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働き方|障害者法定雇用率についてわかりやすく

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働き方|障害者法定雇用率とは?
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こんにちは、社会保険労務士の松本です。

今回は

「障害者法定雇用率」

について簡潔に解説したいと思います。

今回の記事をご覧いただくことで、43.5人以上の労働者を雇用する企業は障がい者を雇用する義務があることを理解できます。

障害者法定雇用率について理解したい方は必見です。

動画での解説はこちら。

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障害者雇用率制度とは?

障害者雇用率制度とは?
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日本では「障害者雇用促進法」と言う法律で企業の障害者雇用を促進しています。

私は普段「障がい」と記載していますが、この記事では法律用語に合わせて「障害」で統一したいと思います。

まずは障害者雇用制度がどのような制度かというのを見てみましょう。

Googleで「障害者雇用」で検索すると、厚生労働省のサイトがトップに出てきます。

そのサイトで出てくる言葉が、

「障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進しています」

厚生労働省「障害者雇用対策」より引用

以上の理念を実現するために、国においては障害者の雇用対策として、障害者雇用促進法を定めています。

障害者雇用促進法のなかで、企業に対して

雇用する労働者の2.3%に相当する人数

の障害者を雇用することを義務付けています。

この法定雇用率を満たさない企業からは納付金を徴収します。

この納付金をもとに、雇用義務人数より多くの障害者を雇用する企業に対しては調整金を支払います。

また、障害者を雇用するために必要な施設や設備費等に助成しています。

障害のある方に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮がなされています。

すべての事業主は、従業員の一定割合つまり法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務づけられています。

これが「障害者雇用率制度」です。

法定雇用率は先ほど述べた通り、民間企業では2.3%です。

例えば、常時使用する労働者の数が100人の企業については、

100人×2.3%=2.3人

となり1人未満は切り捨てとなるので、2人の障害者を雇用する義務が生じます。

43.5人に2.3%をかけると1を超えてきます

常時使用する労働者の数が43.5人以上の企業から障害者の雇用義務が生じます。

ここで0.5という数字はどう取り扱えばよいでしょうか。

これは、常時使用する労働者を計算する際、短時間労働者を0.5と数えるのでこのような端数がでてきます。

ちなみにこの法定雇用率は、

  • 国や地方公共団体は2.6%
  • 教育委員会は2.5%

となっています。

障害者雇用率計算の「常時使用する労働者」と「対象障害者」

障害者雇用率計算の「常時使用する労働者」とは?
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この基準となる「常時雇用する労働者」とは、具体的にどのような労働者でしょうか。

これは、

1週間の間に働く時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある人または1年を超えて雇用されている労働者

をいいます。

このうち、

1週間の間に働く時間が20時間以上30時間未満の方

短時間労働者となります。

パートやアルバイトの方は常時雇用する労働者に含まれるでしょうか。

これは、パートやアルバイトの方であっても上記の要件に当てはまれば「常時雇用する労働者」の数に含まれます。 

では、法定雇用率の対象になる障害者は、具体的にどのような方でしょうか。

  • 身体障害者は身体障害者手帳1~6級に該当する方
  • 知的障害者は児童相談所などで知的障害者と判定された方
  • 精神障害者は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

が該当します。 

この法定雇用率を満たすことができない企業については、納付金を納付する義務を負うという話をしました。

これを「障害者雇用納付金制度」と言います。

この納付金の徴収は、さきほど説明した常時使用する雇用労働者が100人を超える事業主に限られます。

制度のポイントとしては、

  • 常時使用する労働者が100人を超える事業主は毎年度納付金の申告が必要
  • 結果法定雇用率を下回る場合は申告とともに納付金の納付が必要

です。  

法定雇用率を上回る場合は、事業主の申請に基づき調整金が支給されます。

法定雇用率未達成の事業主からは不足する人数のひとりにつき月額5万円の納付金が徴収されます。

法定雇用率を達成している事業主に対して超過ひとりあたり月額2.7万円の調整金が支給されます。

常時雇用労働者100人以下の事業主に対しては要件を満たすことで超過一人当たり月額2万千円の報奨金が支給されます。

障害者の算定方法ですが、例えば、

  • 身体障害者が週30時間以上で雇用してる場合は1人、その方が重度の障害者であれば2人
  • 週20時間以上30時間未満の働き方であれば0.5人、重度の身体障碍者の方が週20時間以上30時間未満の場合は1人

と数えます。

まとめ

まとめ
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今回説明した「障害者法定雇用率」

先日この法定雇用率が引き上げとなることが報道されました。

障害者の法定雇用率、2.7%へ 現行の仕組みで最大幅の引き上げ(毎日新聞)

厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づき企業に義務付けられている障害者の雇用割合(法定雇用率)を、現在の2・3%から2・7%に引き上げる方針を固めた。0・4ポイントの引き上げ幅は、現行の仕組みになってから最大となる。

 18日に開かれる厚労相の諮問機関「労働政策審議会」の分科会に引き上げ案を示す。企業側が受け入れ態勢を整えるための期間を考慮して、2段階での引き上げを考えており、来年4月にまず2・5%とし、2026年度中に2・7%にする予定だ。

2023/1/13毎日新聞HP

現在民間企業で2.3%となっている法定雇用率が段階的に引き上げとなり2.7%になります。

その段階的引き上げとして、まず来年4月から2.5%となる見込みです。

2.5%は、常時使用する労働者の数が40人の場合1人。

2.7%は、常時使用する労働者の数が37.5人から1人を超えてきます。

障害者の受け入れは、誰もが働きやすい環境を整備することにもつながります。

少子高齢化で人手不足に拍車もかかり、高年齢者の活用も今後検討しなければ企業は継続できません。

すべての方が働きやすい環境を目指して。

これから取り組んでみませんか?

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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