未払い賃金

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労務管理

未払い賃金の延長期間が3年に延長??

沖縄の社会保険労務士行政書士松本崇の社労士行政書士オフィスGSRブログです。民法の改正で債権の時効が伸びることとなりました。それに合わせて従来2年だった賃金債権の時効が、5年か3年かについて綱引きがおこなわれています。
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