沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
労働基準法(以下「労基法」)に違反すると重い罰則があることはご存じでしょうか。
労基法は賃金や労働時間、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律です。
労基法に違反する就業規則や労働契約は「無効」となります。
労基法では会社の規定を無効にするだけではなく罰則も定めており、その最高刑は懲役10年という大変重いものになっているのです。
たとえば「うちの会社にはパートに有休はないんだ」と上司が言っても無効です。法定で定められた期間が経過するとパート労働者に有休の権利は発生します。
労基法違反をした上司だけではなく、会社も罰せられる「両罰規定」が労基法にはあります。ただし、会社が違反防止の措置をしていた場合は免責となる場合もあります。
労基法違反の主な罰則は以下の通りです。
強制労働 | 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 |
中間搾取、最低年齢違反など | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
労働時間、休憩、休日、割増賃金違反 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
契約期間、休業手当未払いなど | 30万円以下の罰金 |
2019年4月から始まった年5日の有休取得義務付け、よくある残業代未払いなども実は罰則があるのです。働き方改革は会社の生産性向上に加えて、コンプライアンス向上にも役立ちます。
人手不足の昨今、よい人材を獲得するためには給与の面だけではなく、よい労働条件を整える必要があります。
労働者が10人未満でも、会社のルールを事前に定めておくことは大切なことです。しっかりした会社であることをアピールできます。
ぜひ社会保険労務士などの専門家にご相談ください。