沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。
厚生労働省が新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)を掲載しております。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省HP
以下関心の高そうな就業禁止と年次有給休暇の取り扱いについて、企業の総務担当の方、労働者、従業員もぜひご参照ください。
(この記事は2020年2月の情報をもとに記事にしています)
新型コロナウィルス感染症に感染した場合の労災については以下をご参照ください。
新型コロナウィルス感染症に関する企業のQ&A
新型コロナウィルス感染症と就業禁止
労働安全衛生法第68条に基づく「病者の就業禁止」の措置を講ずる必要はありますか。
新型コロナウィルスは感染症法に基づく指定感染症となります。労働安全衛生法に基づく病者の就業禁止の措置の対象外となりますが、もし感染が確認された場合は感染症法に基づき都道府県知事の勧告に従うことが必要になります
(病者の就業禁止)
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのですか。
給与の取り扱いについて、会社と従業員間で十分話し合うようにしましょう。休業手当のを支払う必要がある「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するかどうかは個別の事案ごとに判断されます。在宅勤務が可能な場合は、実施を検討するのもよいでしょう。
新型コロナウィルス感染症と休業手当
労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか
新型コロナウイルスに感染したかどうかはっきりせず、発熱などの症状があるということで従業員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じであり、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。一方、会社が「熱が37.5度以上ある人は一律休み」と決めた措置をとるような、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、健康保険に加入されている方で要件を満たせば、傷病手当金が支給される可能性があります。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
傷病手当金の具体的な手続きの方法については、各保険者もしくは顧問社労士にお問い合わせください。
業務中に業務に起因して感染した場合は労基署に認められれば、労働者災害補償保険が適用される場合もあります。
労災の休業補償は平均賃金の60%です。
新型コロナウィルス感染症と年次有給休暇
新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として従業員の請求する時季(従業員が希望する日)に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で規定した病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱うことが必要です。
改めて問われる就業規則の重要性
今回の新型コロナウィルスの事例のように、社会全体がパニック状態に陥ったとき会社としてどう行動するか、どう判断するかを事前に就業規則で定めておけば、問題が大きくなった時に慌てる必要はありません。
今からでも遅くはありません。
就業規則を策定していない、もしくは長い間改定してないという事業所がございましたら、社会保険労務士へぜひご相談ください。
不測の事態に備えるための就業規則の策定を専門におこなうことができる国家資格が「社会保険労務士」です。
今社会保険労務士の資格に大変注目が集まっています。
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個人ブログ「Matsu Samurai Official Blog」では個人向け社会保障について書いています。
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