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2024年10月従業員51人以上の企業へ社会保険適用拡大

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2024年10月従業員51人以上の企業へ社会保険適用拡大

こんにちは、沖縄県の社会保険労務士松本崇です。

今回は2024年10月から実施される

「従業員51人以上の企業への社会保険適用拡大」

についてお話しします。
今回の改正により、多くの企業や従業員に影響を与えることが予想されます。
2024年9月現在では、従業員が101人以上の企業において、従来の社会保険の加入対象者に加え、短時間労働者も社会保険に加入する義務が課されています。
しかし、2024年10月からはこの対象が拡大され、従業員51人以上の企業にも適用されることになります。

今回の記事では、今回の適用拡大の背景や具体的な要件、対象となる労働者の条件などについて詳しく解説していきますので、社会保険適用拡大について関心のある方は必見です!

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社会保険適用拡大とは?

社会保険適用拡大とは?
厚生労働省HPより引用

社会保険は、通常フルタイムの従業員を対象としています。
これまでは、パートタイム労働者が社会保険に加入するためには、正社員の4分の3以上の日数または時間働くことが条件でした。
たとえば、フルタイムの従業員が1週間に40時間働く企業では、パート従業員が週に30時間以上働く場合、社会保険に加入する義務が発生します。

しかし、それ以下の勤務時間のパート従業員はこれまで社会保険の適用対象外とされていました。
この状況が2016年から段階的に変更され、まずはじめに従業員数501人以上の企業を対象に社会保険適用が拡大されました。
その後、2022年10月には従業員101人以上の企業にも拡大され、2024年10月には従業員51人以上の企業にまで適用が拡大されることになります。

従業員51人以上の定義

それでは、「従業員51人以上」とは具体的にどのように定義されているのでしょうか?

フルタイムの正社員が1人しかおらず、他の50人が短時間のパート従業員であっても、この企業は適用拡大の対象となるのでしょうか?

従業員のカウント方法は、フルタイムの従業員数と「フルタイムの4分の3以上の日数・時間」で働くパート従業員の数の合計で判断されます。
たとえば、フルタイムの所定労働時間が週40時間の企業であれば、週30時間以上働くパート従業員もフルタイム労働者と同様にカウントされます。
逆に、週30時間未満のパート従業員はこのカウントには含まれません。

そのため、従業員がフルタイム1人、パート50人の企業であっても、そのパート従業員の勤務時間が全員週30時間未満であれば、今回の適用拡大の対象にはならないということになります。

さらに、従業員数が51人を超えたり超えなかったりするケースについては、厚生年金保険の被保険者数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えると見込まれる場合に、適用対象となります。

適用対象となる短時間労働者の条件

適用対象となる短時間労働者の条件
厚生労働省HPより引用

今回の適用拡大により、短時間労働者も社会保険の加入対象となりますが、その具体的な要件は次の4つです。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
  2. 所定内賃金が月額8万8千円以上であること
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
  4. 学生でないこと

これらの条件を満たす短時間労働者が新たに社会保険に加入することになります。
なお、週の所定労働時間は契約上のもので、残業時間は含まれません。
また、賃金に関しても、残業代や賞与、通勤手当は含まれません。

特に注意すべきなのは、「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」場合で、例えば2ヶ月の契約であっても、その後継続して3ヶ月目に突入した場合、他の要件と合わせて社会保険加入の対象となる可能性があるので、注意が必要です。

社会保険適用拡大と扶養の関係

社会保険の適用拡大と配偶者の扶養に入っていることは別の問題です。
たとえば、現在年収が130万円未満で適用拡大事業所で働ていて配偶者の扶養に入っている場合、週20時間以上働き、月額8万8千円以上の収入があると、扶養から外れて自身で社会保険に加入することになります。

「配偶者の扶養に入っているから自分で社会保険に加入しなくて良い」

という認識ではなく、適用拡大の対象になった場合は自ら社会保険に加入する必要があるため、扶養から外れる手続きを行う必要があります。

まとめ

まとめ

2024年10月から始まる社会保険の適用拡大は、従業員51人以上の企業に対する大きな変化です。
社会保険料がかかることで手取りは減るかもしれませんが、将来的な年金受給額や全体的な収入を考えた場合、しっかり働き、社会保険に加入する方が有利なケースも多いです。

今後、適用拡大はさらに進み、より少ない従業員数の企業にも広がる可能性があります。
今後の制度変更にも注意を払いながら、現在の家計と将来の老後を見据えて、社会保険を活用していくことをお勧めします。

これからの社会保険制度の動向を注視し、最適な選択をしていきましょう。


沖縄県浦添市の社会保険労務士である松本崇が、2024年社会保険適用拡大について解説しました。
企業の労務管理に関するご相談は、ぜひ社労士オフィスGSRまでお気軽にお問い合わせください。

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