沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
今日は労働保険と社会保険の適用関係についてお話します。
目次
労働保険・社会保険の適用関係について
労働保険・社会保険は、事業や事業所に対して強制適用される場合と任意適用される場合とがあります。
1.労災保険
(1)強制適用事業
労働者を1人でも使用する事業は、原則として、業種を問わず法律上当然に適用事業となります。
よく「うちは個人事業だから労働者災害補償保険は関係ない」という事業主がいらっしゃいますが、次の暫定任意適用事業を除き、個人事業でも労働者を雇っていれば原則加入です。
(2)暫定(ざんてい)任意適用事業
個人経営、農林等の事業で5人未満の労働者を使用する事業については、任意加入の制度が設けられています。
2.雇用保険
(1)強制適用事業
労働者を1人でも使用する事業は、原則として、業種を問わず法律上当然に適用事業となります。
(2)暫定任意適用事業
個人経営、農林水産の事業で5人未満の労働者を使用する事業については、任意加入制度が設けられています。
3.健康保険、厚生年金保険
(1)強制適用事業所
常時従業員を使用する法人の事業所、常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所は、強制適用事業所となります。
(2)任意適用事業所
常時5人未満の従業員を使用する適用業種の個人事業所、農林水産業やサービス業の一部等の非適用業種の事業所は、認可を受けることにより任意適用事業所となることができます。
結局何に加入したらいいの?
まず会社(法人)を設立すると健康保険・厚生年金保険が原則強制適用です。
労働者を雇うかどうかで労働保険の加入は変わってきます。
特に年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署とそれぞれ部署が分かれます。
また「任意加入制度」とは言っても、簡単に加入できるものではありません。
困ったときは社会保険労務士へご相談ください。社会保険労務士は加入申請のお手伝いができます。