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【退職関係】従業員の退職に関する手続き:雇用保険・社会保険

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沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。

「従業員が退職することになった。どこにどんな手続きを取ればいいの??」

と悩んでいませんか??

今日は従業員が退職する場合の手続きについて、簡単に説明します。

従業員の退職手続きについて知りたい方は必見です。

(この記事は令和2年10月現在の情報をもとにしています)

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従業員の退職に関する手続き:雇用保険編

従業員の退職に関する手続き:雇用保険編
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雇用保険について従業員が退職した場合は以下の手続きをとる必要があります。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出

退職日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークへ提出します。

用紙は、資格取得届を提出したときに事業所に送られていますので、確認してみましょう。

資格喪失届には、「雇用保険被保険者離職証明書」を添付します。

離職の際に退職者が「離職票の交付を希望しない」ということであれば、離職証明書を添付する必要はありません。

しかし、後日退職者が離職証明書の交付を求めてきた場合は、事業主は交付する責務があります。

また退職日に59歳以上の方が退職する場合は、離職票は原則添付する必要があります。

資格喪失届を提出するときには、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、退職届、労働者名簿など離職した事実、年月日、週所定労働時間が明らかになる書類を窓口に持参します。

ハローワークからの通知と離職票の交付

管轄のハローワーク所長は、資格喪失の確認を行い、事業主に確認した旨を通知します。

事業主には、資格喪失確認通知書、離職証明書事業主控え、離職票が交付されます。

事業主は速やかに退職者へ離職票を交付しましょう。

事業主は、被保険者に関する書類を4年間保管する義務があるので、離職証明書事業主控え、資格等得喪確認通知書等をしっかり保管しておきましょう。

従業員の退職に関する手続き:健康保険・厚生年金保険編

従業員の退職に関する手続き:健康保険・厚生年金保険編
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健康保険・厚生年金保険について従業員が退職した場合は以下の手続きをとる必要があります。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出

被保険者資格喪失届」を退職の翌日から起算して5日以内に年金事務所へ提出します。

ここで気を付けたいのは、健康保険・厚生年金の「資格喪失の日」とは、退職日その日ではなく、「退職日の翌日」になることに注意してくだしあ。

例えば、月末31日に退職したら、資格喪失日は翌月1日です。

退職の日31日まで保険証は有効です。

間違って31日に資格喪失としてしまうと、31日の通院に使えません。

健康保険組合に加入している場合には、組合にも喪失届を提出します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)と年金事務所は連携しているので、届け出がワンストップで済むんですね。

資格喪失届には、退職者から健康保険被保険者証を回収して添付する必要があります。

退職者が被保険者証を紛失したため返却できない場合には、被保険者証滅失届を提出します。

また、退職者に繰り返し督促したにも関わらず返却しない場合には、被保険者証回収不能届を提出します。

まとめ

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いかがでしたか。

従業員の退職の手続きの窓口は管轄のハローワークと年金事務所です。

雇用保険は、

  • ・雇用保険被補被保険者資格喪失届
  • ・雇用保険被保険者離職証明書(退職者が交付を希望しない場合は不要。59歳以上は原則必要)

でした。

健康保険・厚生年金保険は、

  • ・健康保険・厚生年金保険者資格喪失届(被保険者証を添付)

でしたね。

雇用保険の離職日は「退職した日その日」ですが、健康保険・厚生年金保険の「資格喪失日」は「退職した日の翌日」ということに注意してくださいね。

労災保険はどうなるの??と思った方、するどいですね。

労災保険については、退職のとき特に手続きするものはありません。

事業所のその年度の賃金総額が減った分、翌年の労働保険料申告が減少しますので。

年金事務所の場合は各地方の「年金事務センター」へ郵送するよう案内があるかもしれません。

「毎月入退社する従業員が多い!」ということでお困りの場合は、社会保険労務士に業務を委託するか、クラウド労務管理ソフトを利用するのもおすすめですよ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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