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助成金の受給のためには労働保険の加入が必要です!

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助成金の受給のためには労働保険の加入が必要です
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沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。

まだまだ猛威を振るう新型コロナウィルス感染症。
この新型コロナウィルス感染症に活用できる助成金については、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金など「助成金」があります。

この助成金を活用したい!というときに、事業所に「労働保険が成立」していることが必要になります。

助成金の活用を検討しているけど、労働保険に加入していないという事業主の方は必見ですよ。

(この記事は令和3年6月現在の法令に基づいて執筆しています)

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労働保険関係の成立について

労働保険関係の成立について
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「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)「雇用保険」をまとめた言い方です。
法人・個人の事業所においては、パート・アルバイトであっても、労働者を一人でも雇っている事業主は、「労働保険」に加入する義務があります。

具体的には、一人でも労働者がいたら労災保険が成立、雇用保険への加入要件(週20時間以上の雇用契約)が満たされる場合は雇用保険が成立します。

一定の事業については、「暫定任意適用事業」というのもありますので、詳しくは管轄の労働基準監督署またはハローワークで確認しましょう。

労災保険について

労働者が仕事中や通勤中に事故にあってしまった場合、必要な保険給付を行って、被災された労働者やその遺族の生活を補償する大切な保険制度が「労働者災害補償保険」略して「労災」です。

細かい話ですが、勤務中の業務災害については、「休業補償給付」と「補償」が付きますが、通勤災害の場合は、「休業給付」と呼ばれ「補償」が抜けます。

制度を確認するとき、この違いを頭に入れておくと理解しやすいでしょう。

<療養(補償)・休業(補償)給付>

通勤途中や勤務時間中にケガをした場合に補償されます。
具体的には、通勤途中で事故にあった、勤務中に転倒骨折した、などです。

「療養補償」は病院での治療、「休業補償」はケガをして仕事に就くことができない間の休業の補償(給与の補償)と考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。

<傷病(補償)年金>

療養(補償)給付を受ける労働者の傷病が、療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

障害(補償)給付との違いは「治っていないこと」です。

<障害(補償)給付>

傷病は治ったものの、身体に障害が残ってしまったときに補償されます。
具体的には、業務災害により指や足を切断してしまったなどです。

<遺族(補償)給付・葬祭給付>

勤務中や通勤時の事故で労働者が死亡したときに補償されます。
具体的には、高所からの落下で死亡した、配送中の事故で亡くなったなどです。

遺族への補償は、生計維持関係にあった遺族に対して遺族(補償)年金を支給し、葬儀に要した費用に対して葬祭料が支給されます。

労災保険の特徴は、「転給」です。

例えば、配偶者が受給していた遺族補償年金について、配偶者が支給対象外となった場合、次は子どもが受給、子どもが外れたら次は父母、と言うように生計維持(年齢の要件などあり)関係が認められれば受給者が移転していきます。

雇用保険について

雇用保険と言えば失業した場合の「失業手当」をまず思い浮かべますよね。
労災は労働者個人の加入手続きというものはありませんが、雇用保険は入社するつどハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することが必要です。

<雇用保険の給付>

労働者には、失業手当、再就職手当、就業手当など、就職に関する手当を支給します。
60歳以上65歳未満の高年齢被雇用者には「高年齢雇用継続給付」が。

そして育児・介護で休業する労働者に支給される「育児介護給付金」

教育訓練を受けたときに支給されるのは「教育訓練給付金」です。

事業主に対しては、なんと言っても「雇用関係助成金」が支給されることですね。
この助成金はみなさんの雇用保険料が原資となっておりますので、雇用保険に加入しないまま「助成金を受給したい」ということはできません。

雇用調整助成金の相談を聞いていても、

「いつ辞めるかわからないから、従業員を雇用保険に入れない」

という事業主の方がいらっしゃいました。

労働保険に加入しないと助成金が活用できないばかりか、次のようなペナルティの扱いを受ける可能性があります。

労働保険に加入しないとどうなる??

労働保険に加入しないとどうなる??
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事業主が、故意または重大な過失により、労働保険に加入していないときに労災が発生してしまった場合、労働基準監督署が認めたら一応労災保険給付は行われますが、事業主は以下の追加徴収のペナルティを受けます。

①最大2年間さかのぼって労働保険料と10%の追徴金が徴収される

②以下のように労災保険給付額の100%または40%が徴収される

1.労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨・指導を受けていた場合
⇒事業主がわざと手続きを行わなかったものと認定され、労災保険給付額の100%が徴収される

2.1以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過していた場合
⇒事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定され、労災保険給付額の40%が徴収される

また、

労働保険に加入したからと言っても労働保険料を滞納していた場合も最大40%、事業主の故意または過失により生じた事故が原因で労災が発生した場合、労災保険給付額の30%が事業主から徴収されます。

ので、入って終わりではありません。

毎年6月から7月上旬の間に行われる「労働保険の年度更新」できちんと労働保険料を申告納付しましょう。

ちなみに、労働保険料の一部(雇用保険料の一部)は労働者の給与から毎月天引きします。

労災は全額事業主が負担します。

まとめ

まとめ
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いかがでしたか?

事業主は、

労働者を一人でも雇用している場合は、労働保険に加入する義務がある

ということでした。

労働保険には、

  • 労災保険
  • 雇用保険

の2種類がありまして、それぞれに適用される細かい要件があります。

労働基準監督署もしくはハローワークで確認しましょう。
※最初は労働基準監督署へ行って労働保険関係成立届と労働保険料概算申告書を提出し、その後雇用保険の手続きでハローワークへ、と言うのが一般的)

そして、労災にはさまざまな保険給付があること、雇用保険では労働者の再就職支援、事業主への助成金があることがわかりました。

また、労働保険に故意または重大な過失で未加入であった場合には、追加徴収などのペナルティがあることがわかりました。

労働者の安心安全な労働環境のためにも労働保険。

事業主の労務環境底上げのためにも助成金を活用。

納めて安心労働保険。

事業主のみなさん、自社の労働保険加入状況を確認してみましょう(^^)/

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