こんにちは、沖縄の社労士・行政書士・FPの松本@officegsrです。
2024年令和6年度がスタートしました。
今回は2024年4月から施行される法改正情報ついて解説します。
最新の労働・社会保険関係の法改正について知りたい方は必見です。
労働関係の法改正
労働法関係のトピックではなんといっても
「適用猶予業種の時間外労働上限規制」
です。
2019年から始まった働き方改革。
そのときの大きな改正は「時間外労働時間の上限規制」でした
しかしそのとき、
- 建設事業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 鹿児島県、沖縄県の砂糖製造業
については、この時間外労働の上限規制が「5年間猶予」されていたんですね。
この5年間の猶予がいよいよ終わり、これらの業種でも時間外労働の上限規制が適用されるわけです。
まず時間外労働とは「1日8時間及び週40時間」休日労働とは「毎週少なくとも1回の休日」が必要なんですが、これを越えるには時間外労働協定、通称「36協定」の締結が必要となります。
この36協定を締結しても、一般に上限が決まっています。
これが
- 月45時間
- 年360時間
なのですが、臨時的な特別の事情があれば「特別条項」を締結して、
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
- 時間外労働と休日労働の複数月(最大6か月)の平均がすべて80時間以内
- 時間が労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで
というのが2019年からの働き方改革でスタートしています。
これが先ほどの建設業以下の業種については、2024年3月末まで適用が猶予されていたんですね。
しかしいよいよこれらの業種にも一般の業種と同じように、時間外労働の上限規制が始まることとなりました。
ただし一般の業種と異なる特例も存在します。
それが以下の表のとおりです。
建設 | ・災害の復旧、復興の事業については休日労働とあわせて月100時間未満複数月平均80時間以内の適用は無し |
自動車運転 | ・年上限960時間以内 ・月45時間以内の上限回数(年6か月)なし ・休日労働を合わせて月100時間未満、複数月平均80時間以内の適用なし |
医師 | ・年上限960時間以内 ・指定医療機関は年上限1860時間以内(休日労働含む) ・月45時間超の上限回数(年6か月)なし ・休日労働と合わせて月100時間未満(例外あり) ・休日労働と合わせて複数月平均80時間以内の適用なし |
ちなみに、自動車運転の業務については、国土交通省の方でも改善基準告示が改正され、ドライバーの拘束時間や休息時間の規制も強化されています。
2024年ドライバー不足問題がクローズアップされていましたね。
その他の重要な労働法関連改正事項
その他にも労働法関係で重要なのは「契約締結時の労働条件明治の追加」です。
使用者は2024年の4月からは労働者との雇用契約において、雇い入れ直後の就業の場所および従事すべき業務とともに、その「変更の範囲」を書面で明示する必要があります。
また契約期間が有期契約で契約の更新回数や年数に上限がある場合は、その更新上限の内容を書面で明示しなければなりません。
契約の途中で更新の上限を設定したり、期間を短縮する場合も改めて説明することが求められます。
また「無期転換権」が発生する契約更新時には
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
を書面で明示する必要があります。
併せて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって他の労働者との均衡も考慮した事項を説明する努力義務も始まります。
社会保険関係の法改正
社会保険関係の法改正では「在職老齢年金」の改正に注目です。
名目賃金の変動に応じて変更される在職老齢年金の支給停止調整額が
48万円
から
50万円
に引き上げされます。
さらに2024年に実施される年金財政検証において、在職老齢年金の将来的なありかたについて議論される予定です。
働く高年齢者が増える中、在職老齢年金によって就業調整をおこなっている労働者がいる現状をふまえ、より多くの高年齢労働者が積極的に働くことができるとう制度の見直しが検討されます。
年金と賃金合わせ50万円を超えるというのもなかなかすごいですよね。
しかし、正社員なみにバリバリ働く高年齢労働者にとっては正当な評価を受けることになるので、今後定年後のキャリアアップも見据えた働き方がひろまっていくかもしれません。
まとめ
そのほか、労働法関連の法改正がいくつかあります。
まずは「裁量労働制の改正」
専門業務型裁量労働制に「M&Aアドバイザー」の業務が追加されます。
企画業務型裁量労働制では、労使委員会の機能が強化されます。
職業安定法関連では、労働者の募集や職業紹介事業者への求人申し込みの際に明示しなければならない労働条件に、先ほどの労働条件明示のルールが追加されます。
障害者雇用促進法関係では、以下のリンクで説明しています。
以上のように、毎年なんらかの法改正がおこなわれる、労働法・社会保険関連法ですが、労働環境を良くする半面、事業主にとっては対応する事項が増えて気づいたときには法違反状態、ということになってしまう恐れもあります。
ネットやブログで調べれば情報が出てくる時代ですが、「自社に合わせたアドバイス」というのは専門家に頼るメリットでもあります。
労働社会保険関係でお困りの場合は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
本日も最後までご覧いただき ありがとうございました。