沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
今日は労災保険の対象となる人、ならない人について解説します。
労災保険の対象となる人は?
労災保険が適用される労働者は、「職業を問わず適用事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。
したがって、正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者等はすべて労災保険の対象です。
よく「うちは会社じゃないから労災は関係ないよ」という個人事業主がいらっしゃいますが、適用除外でない限り、労働者1人でも使用する事業は労災適用となります。
ご注意ください。
労災の適用に関するあれこれ
事業主と同居している親族
同居の親族以外の労働者を使用していない場合は、適用されません。
常時同居の親族以外の労働者を使用し、かつ、次の要件を満たす場合には適用されます。
- 事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること
- 就労の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、賃金の計算方法、賃金の支払い方法等が就業規則その他これに準じるものに定めるところにより、他の労働者と同様の管理が行われていること
取締役、監査役等について
業務執行権の有無や労働に従事しているか否かなど、いくつかの条件があります。
また特別加入の制度があります。
高齢者や外国人労働者について
労災保険の対象となります。
事業主(会社)の指揮・命令下でケガをした場合は「労災」です。
労災発覚を恐れて労災かくしをすると労基署に送検される場合があります。
日ごろの安全衛生にしっかりと取り組みましょう。