沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
最近同一労働同一賃金のおかげか、「正規社員」「非正規社員」という言葉が改めてクローズアップされていると思います。
正規と非正規の違いってなんでしょうか。
労働基準法では、会社など事業所に雇われて「賃金を支払われる者」を「労働者」と定義しています。法律決まっているのは「賃金もらう人は「労働者」」ということだけです。実は法律で「正規労働者とは○○」「非正規労働者とは○○」と区別しているわけではありません。
一般的に言われる「正規社員」とは、期限の切れ目なく定年まで働くことを会社と契約した者をいいます。よくある形態は、1日8時間、週40時間で働いている人です。
時間に加えて、転勤がある、厚生年金に加入している等も正規社員の特徴といえます。
しかし、近年では「1年間」などと期限を区切って、1日6時間週3日など一部の時間だけ働く「非正規社員」と言われる労働者が増えてきています。
そしてその数は今や労働者全体の4割近くを占めるにいたっているのです。
非正規社員には「パート・アルバイト」「派遣社員」などがいます。
「契約社員」は「1年」または「半年」契約が多いのではないでしょうか。
60歳以後65歳まで働く社員は「嘱託社員」と呼ばれることも多いです。
このように非正規社員とは「転勤がない」「短時間労働」「契約期間を更新する」という契約の社員を指すことが多いでしょう。
企業は人件費を抑制する「雇用の調整弁」として、非正規社員を増やしてきました。
しかし、近年では子育てのため、介護のために短時間勤務を希望する人も増えてきています。
非正規社員と正社員の問題に賃金格差問題があります。
たとえば正社員には基本給以外に住宅手当、通勤手当がつくことです。
しかし、非正規社員だって住宅に住んでいますし、通勤もします。
これが今注目されている「不合理な格差」なのです。
そこで政府が今進めているのが「同一労働同一賃金」の施策です。
同じ仕事を同じ責任でやっているなら正規非正規問わず同じ賃金を支払うこと目指しています。
また「パートには年休がない」「健康保険に入れなくていい」「雇用保険に入らなくていい」「労災は支払わなくてもいい」など、会社が間違った解釈をしているケースも見られます。
法律にのっとって正しい企業運営をお手伝いできるのは社会保険労務士です。
不安がある方はぜひ社会保険労務士に相談してみましょう。