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簡単解説|複数事業労働者への労災保険給付

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複数事業労働者への労災保険給付をわかりやすく
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沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。

労災保険では、これまで複数の会社で働いている方については主となる給与をもとにした労災の給付額が認定されていました。

2か所で給与をもらっていて、1か所での労災でまったく仕事ができなくなってしまっても、労災発生時の1か所だけの給与をもとに給付が認定されるというのは、金額が足りなくて困りますよね。

そこで2020年9月1日に労働者災害補償保険法が改正され、複数事業労働者(いわゆる「ダブルワーカー」)へ労災が適用される環境が改正・整備されました。

複数の事業場で働いている場合でも、それぞれの給料をもとに労災保険の給付額を決定することになったんです。

複数の職場で働いている方は必見です。

(この記事は令和3年3月現在の情報をもとに記載しています)

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複数事業労働者への労災保険給付をわかりやすく

複数事業労働者への労災保険給付をわかりやすく
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「複数事業労働者」とは?

2020年9月の改正で対象となる方は「複数事業労働者」の方です。

複数事業労働者」とは、

被災した(業務や通勤が下人でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方

です。

複数事業労働者に関する原則では、

1.仕事中に労災が発生
2.このとき昼はA社で働いて、夜はB社で働く
⇒「複数事業労働者」に該当

です。

いわゆる「ダブルワーク」しているという方ですね。

夜の仕事でけがをして昼間働けなくなったとき、夜の仕事だけの給与で労災の給付額が認定されると、少なくても困りますよね。

そこで今回労災の認定方法が変わったのです。

特別加入している方も対象

次のような特別加入の方々も、複数事業労働者に該当します。

1.一つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
2.複数の就業について特別加入している方

特別加入については、別で紹介したいと思いますが、中小企業事業主や、建設業一人親方、ある一定の自営業の方などの労災加入が認められる制度です(労働者じゃないけど)

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

「労災保険への特別加入」(厚生労働省HP)

また労災が起こった時点で複数の会社で働いていなくても、その原因や要因となる事由が発生した時点で複数の会社と雇用契約関係にあった場合は、「複数事業労働者に類する者」として、改正労災法の対象となる場合があります。

これは個々の事情によりますので、詳しくは管轄の労働基準監督署に相談した方がいいでしょう。

労災法の主な改正点

労災法の主な改正点
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労災保険給付額が働いている複数の会社の給与をもとに支払われる

今回の改正で、複数事業労働者の方について、それぞれの会社で支払われている給与の額を合算した額を基礎として「給付基礎日額」(労災保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。

これは、通勤災害、業務災害どちらも場合であっても、複数事業労働者であれば対象になります。

例えば、これまでは、昼はA社で25万円、夜はB社で10万円の給与で働いているとき、B社就労中にケガをしたら、B社の給与10万円をもとに給付基礎日額を決定していました。

これでは生活していけませんよね。

2020年9月の改正で、A社の25万円とB社の10万円併せて35万円の給与をもとに給付基礎日額を決定することになったんです。

その他、社会復帰促進等事業として支給される「特別支給金」というのがありまして、その支給金について、複数事業労働者の方については、給付基礎日額をもとに支払われるものについては同様の取り扱いがなされることになります。

特別支給金とは、労災保険給付の休業補償給付は、休業4日目以降1日の給付基礎日額の6割を支給というのが原則ですが、これに特別支給金として給付基礎日額の2割を上乗せして支給(実質8割になる)される制度です。

複数の会社での業務上の負荷(労働時間、ストレス等)を総合的に評価

今回の改正で、複数の事業場で業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害または死亡)についても、労災保険給付の対象となりました(複数業務要因災害)。

具体的には、「脳・心臓疾患や精神障害」などがあげられます。

たとえばA社とB社での長時間労働によりB社での仕事中に脳出血を発症してしまった場合、B社だけの労働時間だけではなく、A社での就労の状況も含めて労働の負荷を判定します。

B社だけでは業務上の負荷は認められないとなってもA社も含めた業務上の負荷を総合的に判断して認められる場合は、複数業務要因災害として労災保険が給付されます。

もしB社だけの労働時間だけで業務災害と認められる場合であっても、A社B社での給与をもとに保険給付の額が認定されます。

改正の経過措置

改正法の施行にあたっては、経過措置が設けられています。

改正法が施行された2020年9月1日より発生した傷病等のみが改正法の対象となります。

残念ながら2020年8月31日以前に発生した労災については、従来どおり合算されない制度で労災保険の給付額が認定されます。

まとめ

まとめ
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いかがでしたか。

今回制度改正として、

1.2020年9月1日からの労災保険法が改正された
2.複数の事業所で働いている人は、それぞれの給与を合算することとなった
3.複数の事業所の仕事の負荷を総合的に判断することになった
4.改正前の労災については従来通り労災発生時の職場の給与で認定

ということでしたね。

ちなみに、今回の制度改正によって、B社で労災が発生したとしても、A社も給与の額を証明する書類の提出を求められることになります。

A社は知らんぷりということはできません。

複数事業労働者の労災保険は複雑です。

ダブルワークをやっていて仕事中にケガをしてお困りの方は、管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。

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