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特定社会保険労務士になるための「特別研修」についてわかりやすく

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特定社会保険労務士になるには?
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沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本@officegsrです。

「特定社会保険労務士」ってご存じですか?

特定社会保険労務士とは、厚生労働大事が行う「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、社会保険労務士名簿に合格した旨の「付記」を受ければ、あっせん手続き、裁判外の紛争解決手続きの代理業務を行うことができます。

紛争解決手続代理業務試験を受験するためには、社会保険労務士に合格した後「特別研修」を受講する必要があります。

今回はこの特別研修の流れを説明します。

特定社会保険労務士を目指している方は必見です。

ちなみに私は令和2年の紛争解決手続代理業務試験に合格できました(^^)/

(この記事は令和3年6月の法令をもとに執筆しています)

紛争解決手続代理業務試験についてはコチラ。

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特定社会保険労務士になるには?

特定社会保険労務士になるには?
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社会保険労務士に合格して登録しますと、毎月「月刊社労士」が送付されてきます。

この月刊社労士に特別研修の申込案内が載っています。

令和3年の申込要領の申し込みは、6月16日から配布されています。

申し込みは郵便またはFAXです。
ネットでまずは試しにぽちっとなんてできません。

全国社会保険労務士連合会試験センターが、研修から試験までを行います。

特別研修の概要について

特別研修は63.5時間のカリキュラムで構成されています。

1.中央発信講義

まず「中央発信講義」が30.5時間。

web講義のeラーニング形式で行われ、特定社会保険労務士の果たす役割と職責、専門家の責任と倫理などの倫理研修から、憲法、民法、労使関係法、労働契約・労働条件、個別労働関係法制に関する基礎知識、個別労働関係紛争解決制度について、と法的思考を養う講義を受講します。

このeラーニング。

令和3年度は9月3日から10月1日までの1か月ほどの間にすべて受講しておかなければなりません。

最初から最後まで再生されないと「受講済み」にならない仕組みとなっています。
倍速再生ができませんので、しっかり30.5時間受講しなければなりません。

再生しっぱなしで受講済みにするなんてことはしないほうがいいですね。

なぜなら、ちゃんと講義を理解しないと恥をかくことになるからです。

たとえば、社労士試験では判例を問う問題がよく出題されますよね。

特別研修の講義の中で弁護士の講師から

「社労士は判例が好きだ」

と指摘される場面がありまして。

とある相談があったとしても「ああ、これは最高裁判例がこうだから結論はこうですよ」なんて簡単に言えないんですよね。

個別具体的に判断しないと何とも言えないわけです。

特定社会保険労務士として紛争解決代理を行うためたは、法律の要件と事実を法的思考で読み解く能力が求められます。

のちのグループ研修、ゼミナールで、事例の法律要件や事実などについて徹底的に討論が行われます。
受講生みんなの前で講師から指名され、答えを求められます。

このeラーニングをおろそかにすると、グループ討議で恥ずかしい思いをすることになってしまいます。

2.グループ研修

eラーニング形式が修了すると、次は18時間のグループ研修。
グループ研修を受講するためには、さきほどのeラーニングがすべて受講済みになっていないといけません。

グループ研修では、個別労働関係紛争における書面(申請書および答弁書)の作成に関する研修を行います。

10人程度が一つのグループとなり、先輩特定社会保険労務士の講師がリーダーとなって、事例を見ながらグループ討議を行います。

このグループ研修のなかでグループメンバーと力を合わせて申請書と答弁書を作成します。

私たちは、グループLINEを作成してみんなで議論しながら提出しました。

この答案提出が「次回のグループ研修までに提出してね」なので、1週間くらいしか時間がありません。

令和3年度で言うと、九州地域の福岡市は10月2日、3日、9日にグループ研修が行われます。

グループ研修最終日に倫理の研修もあります。

3.ゼミナール研修

グループ研修も18時間すべて参加できますと、最後にゼミナール15時間を受講します。

そうなんです。

これまでの研修を1時間でも欠席すると、研修継続できないんです。
15分以上の遅刻も厳禁。

沖縄から当日飛行機で飛ぶ私にとって、飛行機が定時に飛ぶか毎回ハラハラドキドキでした。

今となっては前泊すべきだったと思います。

遠方から特別研修に参加する方はよく考えた方が良いですよ。

あの頃マスク着用するしないで飛行機が遅れるなんてことが起こっていましたからね。

ゼミナールは、個別労働関係紛争の解決のための手続きに関する研修として、代理業務を行ううえで実践的な能力を身に着けることを目的として、スクール形式で行われます。

事例をもとに先のグループ研修で作成した申請書と答弁書の検討、争点整理、について学びます。

このゼミナール。

受講はスクール形式ですが、講義の進め方が講師と受講生のほぼ一問一答形式です。

グループ研修で作成した申請書と答弁書について、

「なぜこうなりましたか」

と言うのを一人ずつ指名され、全員(100名くらい)の前で講師とやりとりします。

グループ研修で作成する申請書と答弁書を人まかせにすると、回答に詰まってしまいます。

内容について自分でしっかり考えて、理解しておく必要があります。

「○○事件の判例わかりますか?」

等も聞かれますので、判例の予習も必要です。

ゼミナールでも最後に倫理の研修があります。

倫理について、良いとも悪いともとれるような微妙な事例について、

「なぜこの判断にいたったのか、社労士法のどこにひっかっかるのか」

ということを論理的に組み立てなければなりません。

「良い悪い」が当たっているかどうかではなく、「なぜ良いと思うのか」「なぜ悪いと思うのか」ということを根拠に基づいて回答できないとさっぱり点数にならないそうです。

令和3年度は、11月26日、27日、12月4日にゼミナールが行われます。

12月4日の午前中に最後の倫理ゼミナールがあり、その日の午後紛争解決代理手続業務試験が行われます。

ゼミナールでは講師の先生が、試験採点担当の弁護士は回答のどういうところに目を付けつけるか、という回答のコツを交えながら説明してくれます。

特別研修は「覚えるための研修」というより「考えるための研修」だと感じました。

社労士試験を突破した受講生が集まるので、判例は知ってて当たり前。

実務をこなしている受講生が集まるので、「私が経験した過去の事例では~」などなど。

新人だと臆する場面も出てきますが、最終的にはみんな試験を受ける受験生です。

「判例を覚えている、実務を知っている」ではなく、法的根拠と要件、それに当てはまる事実を拾い出し、自分の出した結論を筋道立てていく文章作成能力が問われるのが特別研修と紛争解決代理手続業務試験です。

基本的な法的思考を身につけるためにも、基礎法学なども学んでおくと良いでしょう。

特別研修の受講料は?

特別研修の受講料は?
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特別研修の受講料は。。。ズバリ

85,000円(教材代込み)

こちらですね、参考図書代は含まれていません。

受講要領に参考図書が紹介されています。

労働法の専門書や判例集、六法などは自己負担で購入する必要があります。

なお、紛争解決代理手続き業務代理試験の受験手数料は別途必要になります。

私の場合は沖縄県から福岡県まで飛ぶ飛行機代、1回1泊したので、交通費だけで13万円ほどかかりましたので、全部で20万円以上かかってしまいました( ;∀;)

生き返りの飛行機の中で勉強するいい時間もなりましたが。

お金がかかる分「一発で合格せねば!」と必死でした。

まとめ

まとめ
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いかがでしたか。

特定社会保険労務士になるためには紛争解決代理手続業務試験を受験し合格しなければなりません。

そのためには、全国社会保険労務士連合会試験センターが開催する「特別研修」を受講する必要があります。

例年6月頃、受講案内が「月刊社労士」に掲載されます。

申し込みは、郵便またはFAXです。

特別研修は、中央発信のeラーニング形式、グループ研修、ゼミナールと、総計63.5時間の研修を受講します。

15分以上の遅刻欠席があると、研修受講が中止されますのでご注意を。

受講料は85,000円。

ゼミナールの最終日の午後にそのまま紛争解決代理手続代理試験が行われます。

私のグループのなかの先生がお一方、「業務の都合でどうしても参加できない」ということで、研修を欠席された先生がいらっしゃいました。

そういう場合は来年また続きのところから受講できるそうです。

eラーニングまで終了していたら、グループ討議から、グループ討議まで終わっていたらゼミナールから再度研修を受講できます(再度受講料必要)。

一度台風が直撃しそうなことがあったので、聞いてみたらセンターの方が教えてくれました。

業務が繁忙ではない開業当初で、研修は前泊というのが無難かなを思います。

法的思考が身につきますので、その後の業務にも大変役立つ内容だと思います。

社会保険労務士に合格できた方は、「いつかは特定を!」というお気持ちでぜひ目指してみてください。

紛争解決手続代理業務試験の記事も参考にしてください。

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