沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
内定を出した場合、経営状態が思わしくないという理由で内定を取り消した場合問題はないでしょうか。
答えは、内定取り消しで裁判を起こされたケースもあるので、一概に「はい」とは言えません。
内定とは「解約権を留保した雇用契約」と言われています。つまり、原則として雇用契約である以上、安易に取り消しはできません。しかし、入社予定日まであらかじめ約束していた「内定取り消し事由」が生じた場合は会社が契約を解約できるということです。
新卒であれば「卒業できなかった」などが該当するでしょう。
内定取り消しについてのトラブルを回避するためには、内定を出した時点で会社が「採用内定通知書」を出すことはもちろんのこと、内定取り消し事由を明記した「入社承諾書」をもらっておくと良いでしょう。
就業規則に内定取り消し事由を記載するかどうかについては、まだ入社していない従業員のことなので専門家の意見も分かれるところですが、リスク管理の観点からも就業規則に記載しておくことが望ましいでしょう。
通知を送るだけではなく、しっかりと本人に説明することも重要です。