沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
政府は来年の法改正で相続登記を義務化することを検討しています。
所有者不明不動産の増加を防ぐことが目的のようですが、相続登記をしないとどうなってしまうかみなさんご存じでしょうか。
親が亡くなったあと自宅を相続した場合、土地と建物の名義を親から相続人への変更します。しかし現在は法的義務も申請期限もなく、名義を変えなくてもそのまま生活を続けることができてしまうんです。
また名義の変更となる「変更登記」には登録免許税や司法書士への委員報酬の支払い、固定資産税の納付義務者の変更などがあるため、煩わしいと考える人もいます。
何世代にもわたって相続登記を怠った結果、結局本当の所有者は誰??という不動産が全国あちこちにあるとのことです。所有者不明の土地を合計すると九州を上回るという試算もあるようで、オソロシイ話です。
自宅やその土地の名義を変更していないと、困ったことになりかねません。
例えば父親が亡くなって自宅を相続して、弟の次男とは口約束で遺産分割をおこなって名義を変更しないまま母親と一緒に住んでいた長男がいたとします。次男である弟が亡くなって、その次男の妻が「夫の実家の半分は夫が相続したものだ」と言ってきたら、名義が自分のものではない以上対抗できません。
遺産分割協議書を文書で残したうえで登記の名義を変更しておけばこのようなトラブルを防ぐことができます。
またこの自宅を売却しようとした場合、次男は亡くなっているのでその相続人である次男の妻や子供たちも遺産分割書に署名押印をすることになります。そのとき黙って押してくれるとは限りません。そうこうしているうちに売り時を逃してしまうかもしれません。
相続時は司法書士のお仕事です。遺産分割でもめて裁判になったら弁護士のお仕事です。
家族で話し合って、遺産分割が整った時は、行政書士に遺産分割協議書の作成をお任せください。