沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
先月になりますが、沖縄タイムス(共同通信配信)に以下の記事が掲載されました。
厚生年金の対象拡大 個人事務所で働く数万人
厚生労働省が、弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案を13日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示すことが8日分かった。年金額を手厚くするため厚生年金の加入者を増やす政策の一環。現在、法人事業所は全て加入義務がある一方、個人事業所は業種が限られ、弁護士らは対象外。今後、数万人が対象になるとみられる。
2019/11/09 沖縄タイムス
意外と知られていないと思いますが、厚生年金の加入義務は法人(会社)は1人からでも加入義務があります。
しかし個人事業所の場合は、建設や金融・保険、通信、報道など16業種について5人以上の従業員を雇用する場合に限定されています。
他の士業についてはよくわかりませんが、社会保険労務士事務所の場合、「任意適用」の制度を利用して加入しているところがよくあります。
社会保険のスペシャリストとして、加入しないというのはいかがなものかというところでしょうか。
法人で社長1人の会社でも社会保険に強制加入です。役員数人でも加入です(非常勤、無報酬は除く)
最近社会保険に加入してない社長から「年金事務所から来所通知が来た」という相談をよく受けます。
このときしっかり加入手続きを取らないと、年金事務所の調査が入り、最悪の場合さかのぼって社会保険料を徴収される恐れがあります。
来所通知が来たときは、社会保険労務士にご相談ください。