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【国民年金】産前産後期間の国民年金保険料が免除になる!

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妊婦さん

沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

平成31年4月1日から国民年金保険料の新たな免除制度がスタートしました。

従来、健康保険と厚生年金の被保険者が産前産後に休業した場合、保険料の免除を申請することができました。また免除となっても、将来の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われました。

それが国民年金においても次世代育成の観点から免除制度がスタートしたのです。

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国民年金保険料が免除される期間は?

国民年金保険料が免除となる期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間です。

また双子など多胎妊娠の場合は、 出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ちなみに「出産」とは、妊娠85日(4か月以上)の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

対象となる方は?

産前産後期間の国民年金保険料免除対象者となるのは、「国民年金第1号被保険者」です。自営業やフリーランスの女性が多いでしょうか。

サラリーマンの配偶者で第3号被保険者はそもそも保険料を負担していないので、この制度の対象者ではありません。

届出方法は?

出産予定日の6か月前から提出が可能です。速やかに提出しましょう。

届け出先は住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口です。

将来の年金額は?

安心してください! 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますよ!

また、保険料の免除期間ですが、付加保険料の納付も可能となっています。

詳しくは日本年金機構HPまたはリーフレットをご参照ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

リーフレット

Q&Aはこちら。

ぜひ制度を活用してくださいね!

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社労士行政書士オフィスGSR
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