沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。
毎年11月の第2日曜日は行政書士試験の日です。
毎年午後1時から午後4時の間の3時間試験が行われます
行政書士の対応できる仕事は幅広く、将来の独立開業も夢ではありません。
今回は「行政書士ってどんな仕事をするの?」という疑問にお答えします。
行政書士として開業したいと考えている方は必見です。
行政書士って何する仕事?独立開業も夢じゃない
「行政書士」と聞いてどんな仕事を思い浮かべますか?
以前「カバチタレ!」という常盤貴子さんが主演の行政書士がテーマのドラマがありました。
そのなかで「代書屋」というセリフがよく出ていたのを覚えています。
「代書」=代わりに書く、ということで、他人から依頼を受けて文書を作成するのが行政書士の主な仕事なんですね。
しかし、行政書士の仕事はそれだけではありません。
個人の生活やビジネスの現場においてもさまざまな業務を行うことができる資格なのです。
行政書士の制度の根拠法である「行政書士法」では、行政書士の職務として次のように規定しています。
1.官公署に提出する書類作成業務
これは許認可等を受けるための書類を作成する業務です。
行政書士の仕事の有名なものといえば、建設業許可申請がありますよね。
その他宅建業許可申請、風俗営業の許可申請など、役所の許可、認可がないと営業できない仕事を開始したい場合は、行政書士に書類の作成を依頼する場合が多いです。
2.権利義務に関する書類作成業務
「権利義務に関する業務??」と思われたかもしれません。
これは「契約書」や「内容証明郵便」と聞けばイメージしやすくないですか。
契約書は権利関係を、内容証明郵便は事実関係を証明する文書ですね。
その他行政書士がよく関わる権利義務に関する書類作成業務では「相続関係」ですね。
遺言書や遺産分割協議書の作成がこの業務です。
近年高齢化の進行と「争族」なんて言葉がでてくるくらい相続がもめることがあるので、備えあれば憂いなし、ということで相続に強い行政書士への相談も増えています。
3.事実証明に関する書類作成業務
これもまた「事実証明に関する書類??」という感じかもしれませんが、例えば会社の経理担当が作成する会計帳簿や、議事録、実地調査に基づく図面など、事実を証明する書類を作成する業務です。
実際私も記帳業務の依頼を受けています。
このように様々な業務に関する書類の作成を行うことができるので、私の場合は社会保険労務士ではできない仕事を行政書士としできるというダブルライセンスのメリットがあります。
幅広いだけにできない仕事もある
以上のように行政書士が担える業務は幅広く、たくさんの業務ができそうに見えますが、実際には弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他の法律で制限されている業務は行うことができません。
これを「業際問題」(ぎょうさいもんだい)と言います。
行政書士の登録の時、最初に業際問題について学びます。
例えば、遺言書・遺産分割協議書を作成したあと、相続財産の不動産の登記名義を変更するために登記申請書を作成することはできません。
これは司法書士の業務です。
社会保険の資格取得届を作成することはできません。
これは社会保険労務士の業務です。
記帳業務は受託しても、税務申告の書類を作成してはいけません。
これは税理士業務です。
その他弁護士、土地家屋調査士、海事代理士、などなど、それぞれの士業で規定されている独占業務は行政書士が行うことはできません。
しかし、心配ありません。
その他の士業が独占していない業務は言い換えれば行政書士の出番なんです。
そのため行政書士の業務は業際問題に気を付けながら取り組めばその幅はとても広いのです。
行政書士の活躍の場
以下行政書士の先生方が活躍している様々な分野です。
自動車関連業務
- 自動車登録申請
- 貨物自動車運送業の許可申請
- 一般旅客自動車運送許可申請
などなど。
陸運事務所の前に行政書士事務所が多いのを見たことある人も多いのでは?
外国人関係業務
これはコロナ前は大変盛り上がっておりました。
- 在留資格申請
- 日本国籍取得の申請
などなど。
新型コロナが落ち着けば、また増えてくることが期待されます。
土地関係業務
- 農地の転用許可申請
- 土地の開発許可申請
などなど。
農地関係も専門として取り組んでいる行政書士の先生は強いですね。
中小企業支援
- 会社設立支援
- 融資支援
- 事業承継支援
- 補助金申請
などなど。
こちらも強みとして取り組んでいる行政書士は多いですね。
特に会社関係の顧問となれば月額で顧問料をいただけるので安定します。
行政書士は書類作成だけではなく、コンサルティングに特化している先生方も増えています。
まとめ
いかがでしたか。
行政書士の主な業務は、
- 官公署への提出する書類作成業務
- 権利義務に関する書類の作成業務
- 事実証明に関する書類の作成業務
がメインであり、その幅は広いものでした。
しかし、「業際問題」として他の専門家(士業)が独占している業務は行うことができないということでした。
ただ、最近では業務の幅広さを活かして、書類作成以外の分野でコンサルティング業務として活躍している先生方も増えているということです。
さらに現在では「特定行政書士」制度も注目されています。
これは「行政不服申し立てに係る手続きの代理業務」を行うことができる資格です。
たとえば、建築業許可申請を提出して不許可とされた場合、事業者に代理して特定行政書士が審査請求を行うことができます。
行政書士全員がこの資格を持っているわけではありません。
日本行政書士会連合会が実施する研修課程を修了した行政書士に限られますので「特定」行政書士と言われているのです。
このように、行政書士の仕事というのは幅広いものなので、あなたが現に今やっている仕事に何かしら関連するところがあるはずです。
その知見を活かした専門家として行政書士として活動すれば、大きな武器となります。
行政書士に興味のある方は、来年の試験を目指してこれから頑張ってみませんか。