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紛争解決手続代理業務試験|特定社会保険労務士になるには?

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紛争解決手続代理業務試験|特定社会保険労務士になるには?
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こんにちは、沖縄県の社会保険労務士・行政書士・社会福祉士・FPの松本です。

特定社会保険労務士」ってご存じですか?

特定社会保険労務士とは、厚生労働大臣が行う「紛争解決手続代理業務試験」に合格して、社会保険労務士名簿に合格した旨の「付記」を受ければ、あっせん手続き裁判外の紛争解決手続きの代理業務を行うことができる資格です。

紛争解決手続代理業務試験を受験するためには、社会保険労務士に合格した後「特別研修」を受講する必要があります。

特別研修の詳細はこちらをどうぞ。

今回はこの特別研修を受けた後の「紛争解決手続代理業務試験」について流れを説明します。

特定社会保険労務士を目指している方は必見です。

ちなみに私は令和2年の紛争解決手続代理業務試験に合格できました(^^)/

(この記事は令和3年11月の法令・情報をもとに執筆しています)

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特定社会保険労務士になるための「紛争解決手続代理業務試験」

特定社会保険労務士になるための「紛争解決手続代理業務試験」
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紛争解決手続代理業務試験」は、社会保険労務士法第13条の3第1項及び第13条の4の規定により、特別研修を修了した人が、特定社会保険労務士として必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、厚生労働大臣が行う試験です。

(紛争解決手続代理業務試験)
第十三条の三 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

第十三条の四 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。

e-Gov「社会保険労務士法」より引用

ということで、紛争解決手続業務試験は「全国社会保険労務士会連合会試験センター」がその実務をおこなっています。

でも実際の試験案内は「月刊社労士」に試験のお知らせが掲載されます。

「月刊社労士」は社労士会に登録すると毎月郵送されてくる雑誌です。

令和3年度試験の案内は月刊社労士9月号に掲載されていました。

特別研修受講者は受験案内が試験センターより直接郵送されます。

前年度に特別研修を受講した場合は、ご自身で受験案内を取り寄せて申し込む必要があります。

受験案内の入手方法は「郵送」です。
提出期限もありますので、月刊社労士を要チェックし、期限に遅れないようにしましょう。

令和3年度第17回紛争解決手続代理業務試験の受験申込期間は令和3年9月21日から令和3年10月8日でした。

受験申し込みには特別研修を受講した旨の証明書の添付が必要です。

令和3年度第17回紛争手続代理業務試験は令和3年12月4日(土)に実施されます。

昨年度は試験日の午前中まで倫理のゼミがあって、その日の14時から試験集合となりました。

試験時間は14時30分から16時30分の2時間

出題形式は記述式です。

ここがムズイよ!紛争解決手続代理業務試験

ここがムズイよ!紛争解決手続代理業務試験
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特定社会保険労務士になるためには合格必須の紛争解決手続代理業務試験。

いくつもの資格試験を経験したものとして、紛争解決手続代理業務試験はかなり手ごわい試験でした。

その最大の理由は「ボールペンでの記述式」であるということ。

マークシートじゃないんです。

シャーペン、鉛筆試用可ではないんです。

一発勝負の「ボールペンでの記述式」

行政書士試験の記述式問題に最も苦しめられた者として、この記述式というのはホントに厄介でした。

しかもボールペン・・・

間違えた場合は二重線で消して、マスのあいたスペースに字を書かないといけない。
なのでマスの大きさに対してある程度字を小さく書く必要がある

そのため試験開始後、

  1. 問題を読む
  2. ある程度鉛筆で下書きをする
  3. 清書する

というパターンで試験に取り組んだため、時間ギリギリまでかかりました。

一発勝負で自信を持って書ける人は、もう少し時間に余裕があるかもしれません。

が、ミミズが躍る乱筆マックスの私にとってそれはかなり危険。

受験生のなかには最後まで答案を書きあげることができない方もいました。

とにかく書かないことには採点されない。

部分点だけでもなんとかゲットしないといけない。

試験対策は「問題点の把握と理論構成」だけではなく、おのずと「書く」作業にも重点を置かざるをえませんでした。

あと、思ったより「解答用紙のサイズがでかい」

おそらくA3の縦サイズに罫線とマス目があって、横書きしていくスタイル。

答案を書く練習する場合は、本番を想定して遠慮なくA3サイズで解答用紙を用意して(のちの過去問集に解答用紙が載っている)、マス目の大きさの感覚に慣れていた方がいいかもです。
(私は5mm方眼ノートを使用していましたが)

紛争解決手続代理業務試験の勉強

紛争解決手続代理業務試験の勉強
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資格試験の受験対策として一番の対策は「過去問を繰り返し解くこと

似たような問題が出たり、試験委員が受験生に求めている問題のレベルに慣れることなどが理由です。

紛争解決手続代理業務試験については、記述式であることから、ある程度「記述の型」というのがあります。

過去問をひたすら繰り返すことでその「型」をまずは身に着け、特別研修等で身につけた知識を駆使して問題把握と理論構成をおこなうことで、自然と答案は仕上がっていきます。

紛争解決手続代理業務試験の過去問対策として取り組んだのが、

河野順一編著「特定社会保険労務士試験過去問集」(日本評論社)

でした。

特定社会保険労務士試験過去問集

なんと第1回試験からすべての過去問を収録。

あまりのボリュームから半分以上の問題・解説が付属のCDにPDFとして入っているほどです。

まずは問題が掲載されていて、次に模範解答、続いて図解入りの論点整理、からの解説と充実した内容となっております。

解答用紙もついていますが、さきほども述べた通り解答用紙がA3サイズと大きいので、A5サイズの本書をそのまま見開きA4サイズでコピーするのではなく、A5サイズの1ページをA3サイズに拡大コピーして使用すると本番に近い感覚で記述の練習ができると思います。

試験問題は、労働紛争に関する問1と倫理に関する問2となっています。

それぞれが小問でさらに分かれます。

大問1は小問5つ程度、大問2が小問2つ程度です。

過去問を解けば解くほど、記述の解答の型が身についていきます。

特に大問1の小問1がほぼ決まり文句のような書き方となっていますので、問題文から要素を抽出して型通りの解答を書きます。

小問2は問題文から主張の根拠となる事実を抜き出したりする問題です。

小問3,4,5などは主張をふまえた法的判断とその根拠を書いたりする問題です。

大問1の小問1,2は型にはまった「求めるあっせんの内容」を書いたり、ポイントとなる事実を抜き出したりすればある程度できあがります。

小問3,4,5などは、特別研修で学習した法的根拠や理論構成などを駆使しして、会社側あるいは労働者側に立って主張するならどういう法的判断をするのかについて解答します。

大問2倫理については、それぞれ事例が与えられ、特定社会保険労務士として依頼の事件を「受任できるかorできないか」を示したうえで、その理由を記述します。

特別研修中、講師の先生がよく話していていたのは、

「何が正解かというよりも、自分の主張が法的根拠に基づいて理論構成されているか」

が解答には重要ということでした。

会社の立場に立つならその主張に沿った理論を構成し、労働者側に立つなら労働者側の主張を理論構成する。

倫理の問題も「受任できる」とするならなぜそう判断するか、「受任できない」とするならなぜそう判断するか。

まるで正解がない感じで大変難しいのですが、自分が判断したこと(依頼人の主張)を根拠を示して主張する、というまさに弁護士の方が裁判でやっているような頭の使い方をすることが必要です。

特別研修中「社労士は判例が好き」という講師の言葉もありました。

社労士試験の勉強やってると「判例=すぐ結論」と思いがちですが、まず法律があって、そして法律で定める要件があって、それぞれが根拠となる事実を主張するという「紛争解決の大前提」を理解していないと、合格は難しいと思います。

過去問をひたすら解いて、各労働問題の論点を把握し、主張を構成していく。

過去問を最低5回は回すと、だいぶ実力がついてくると思います。

3回解いたあたりから、型にはまった書き方ができてきます。

もちろん特別研修のテキスト、web講義、参考図書も超重要です。

過去問解いて、テキストと参考図書にあたって、また過去問を解く。

やることは、資格試験の王道です。

紛争解決手続代理業務試験で過去問以外に参考にした本は、

前田欣也著「個別労働紛争あっせん代理実務マニュアル」(日本法令)

山口幸雄・三代川三千代・難波孝一編「労働事件心理ノート」(判例タイムズ社)

でした。

前田欣也著「個別労働紛争あっせん代理実務マニュアル」(日本法令)と山口幸雄・三代川三千代・難波孝一編「労働事件心理ノート」(判例タイムズ社)

過去問ではありませんが、

「ああこういうふうに労働問題の論旨を組み立てていくのね」

というのがよくわかる本です。

のちの実務にも役立つ本ですので、興味のある方はぜひご参照ください。

あとやったことは、倫理に関する条文や整理解雇の4要件など、肝となるポイントを紙に印刷して持ち歩き、暗唱できるようになるまでスキマ時間を使って頭に叩き込みました。

紛争解決手続代理業務試験の合格基準

紛争解決手続代理業務試験の合格基準
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紛争解決手続代理業務試験は、大問1が70点大問2が30点の100点満点のテストです。

第1回試験の合格基準は100点満点中60点以上、かつ、第2問(大問2)は10点以上でした。

その後100点満点中55点~59点あたりを上下しています。

第2問の倫理が10点以上必要と言うのは変わりません。

社労士試験と同じで、どっちが高くて合計は満たしていてもダメというパターンですね。

第1問(大問1)60点でも第2問(大問2)倫理が9点なら不合格です。

社労士試験の足きりの怖さ(特に労一社一)を思い出します。

第2問(大問2)倫理が10点以上というのがマストですので、倫理問題対策もしっかりおこないましょう。

令和2年度の合格基準は、100点満点中55点以上かつ第2問は10点以上でした。

ちなみに私は第1問が44点、第2問倫理が11点の合計55点ギリギリでの合格でした( ;∀;)

いやいやいや、合格したらスタートラインはみんな一緒!

というか60点以上取ることができた人なんていたのか不思議なくらいです<(_ _)>

令和2年度受験者数は850人、合格率は61.9%でした。

令和2年度の問題は大問1が試用期間満了に伴う本採用拒否、倫理の大問2小問1で新型コロナウィルス感染症の影響による解雇無効のあっせん手続き依頼、小問2派遣社員からの調停手続きに関する依頼でした。

新型コロナ関連の話は出るかも・・・と思っていたら見事に出ました。

試験になると前年度の特別研修の受講者も受験しにきますので、研修時よりも試験会場の人数が多くなります。

まとめ

まとめ
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いかがでしたか?

特定社会保険労務士となるためには、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があることがわかりました。

紛争解決手続代理業務試験を受験するためには特別研修を受講して終了する必要があります。

試験案内は、特別研修受講者にはセンターから案内が送付され、受講経験者は月刊社労士のお知らせを確認し受験案内を手に入れる必要があります。

紛争解決手続代理業務試験はボールペン使用の記述式一発勝負。

そのため、記述を意識した試験対策と受験勉強が必要でした。

また合格基準が毎年上げ下げされるので、解答速報もでませんし、発表があるまでほんとにわかりません。

ただし、合格に近づくためにはとにかく最後まで答案を書きあげることです。

記述式と言うことは部分点があります。

問題まるまる解答が抜けると、加点がないのでかなりダメージは大きいです。

また倫理の配点は低いからと言ってあなどるのではなく、足きりの10点以上取ることができるよう対策を取らなければいけません。

合格率は例年6割前後。

満点を目指さず、試験の特性を念頭に試験勉強を積み重ね、合格基準点を目指してください。

過去問、記述の型、倫理。

この3つを忘れずに。

社会保険労務士に興味のある方は、ぜひ特定社会保険労務士にもチャレンジしてみてください!

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