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【必見】障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金とは?制度の全体像と活用のポイントを徹底解説

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こんにちは、社労士の松本@officegsrです。

令和6年度最後になって、障害福祉サービス事業所を対象とした新たな補助金

「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」

が実施されることとなりました。
本補助金は、福祉・介護職員等処遇改善加算の一環として位置づけられており、特に現場の人材確保・定着、業務効率化、職場環境改善を支援することを目的としています。

人材不足に悩む多くの障害福祉事業所にとって、今回の補助金は「制度としての追い風」とも言える内容です。

今回の記事では、その制度の概要から対象要件、補助対象となる取組、申請手続きまで、全体像をわかりやすく解説します。

「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」について知りたい方は必見です。

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制度創設の背景と目的

制度創設の背景と目的

障害福祉サービスの現場では、福祉人材の確保と定着が喫緊の課題となっており、厚生労働省はこれまで「処遇改善加算」等を通じた賃金面の支援を続けてきました。
しかしながら、単なる賃金の引き上げだけでは十分な成果が得られず、業務負担の多さや働きがいの不足が原因で離職に至るケースも多く報告されています。

こうした現場の実情を踏まえ、本補助制度は「業務の見直し」や「役割分担の明確化」「職場環境の改善」といった、働きやすさそのものを向上させる取組を後押しすることを目的に創設されました。

対象となる事業所と条件

本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす障害福祉サービス事業所です

  • 処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定していること
  • 基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができること。
  • 職場環境改善に向けた具体的な取組を計画または実施していること

これにより、既に処遇改善加算の取得実績がある事業所を中心に、実効性の高い改革を促す狙いがあります。

補助対象となる取り組み例

補助金の活用にあたっては、以下のいずれかの「職場環境改善に資する取組」を実施または実施済みでなければなりません。

(1)福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の
  研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

補助金額の算定方法

補助額は以下の式で算定されます:

補助額 = 一月あたりの報酬総額 × サービス類型別交付率

「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の実施について」厚生労働省より引用

交付率はサービスの種類ごとに定められており、常勤の職員1人あたり54,000円相当の補助実施として設定されています。

申請から交付までの流れ

申請から補助金受給までは以下のステップで進みます:

  1. 計画書の作成・提出  - 都道府県に提出する様式に沿って、取組の概要や予算配分を明記
  2. 補助金の交付決定  - 審査後、都道府県より交付決定通知
  3. 事業実施・経費執行  - 実際の改善活動を進め、人件費等に充当
  4. 実績報告書の提出  - 活動内容、実績、支出内容を記録し報告
  5. 資料保管義務(2年間)  - 実績の根拠資料は2年間保管し、必要に応じて提出

申請先は指定権ではなくて「各都道府県」です。

令和6年度の補助金ですが、令和7年4月が申請時期となっています。
(具体的な申請期限は各都道府県の所管課のHPをご確認ください)

活用上の注意点

  • 「補助金を使って終わり」ではなく、取組結果が職場改善に結びついているかが重要です
  • 計画書と実績報告書には根拠となる資料の整備が必須(就業規則、賃金規程、議事録、出勤簿、研修記録など)
  • 不正受給や虚偽申請には、返還義務・ペナルティが課されます
  • 職員への周知や意見反映も重要であり、しっかりと現場の職員の意見を聞くなど、トップダウンではなくボトムアップでの制度設計が成功の鍵となります。

経営者・管理者が取り組むべきこと

本補助制度は、単なる「一時的な補助」にとどまらず、事業所における働き方改革や組織運営の質を高めるチャンスです。

人手不足が続く中、「職員が辞めない」「新たに応募が来る」職場をつくるためには、目に見える給与改善だけでなく、目に見えにくい職場環境の改善こそが本質となります。

この制度をきっかけに、自事業所における課題の見直しと改善を進め、現場からの信頼と連携を深めていきましょう。

まとめ

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金は、令和7年度も実施されるかどうかわからない補助金です

大事なのはスポットの補助金頼みではなく、処遇改善加算制度を活用したうえで、単年度で終わらない「構造的な賃上げの流れ」を検討していくことです。

まずは今回の記事で制度の全体像を把握し、今後の実践に活かしていただければ幸いです。

今後も、補助対象となる具体的な取り組み事例について、さらに深掘りしてご紹介していきたいと思います。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。


沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士、1級技能士である松本崇が、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金について解説しました。
企業の労務管理に関するご相談は、ぜひ社労士オフィスGSRまでお気軽にお問い合わせください。

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