沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
2019年7月1日から、民法の相続に関する規定が変わります。
ポイントは大きく分けて3つです。
2019年7月から変わった相続に関する制度について
遺産分割終了前の預金払い出しが可能に
遺言書がなく被相続人が亡くなると、その故人の預金口座は遺産分割協議が整うまで金融機関が凍結していました。そのため、個人が亡くなるまでかかった病院代や死去後の葬儀費用の支払いに困ったことになっていたのです(金融機関の判断で配偶者等が葬儀費用などを一定金額を引き出すことは認められる場合もありました)。
しかし、7月から始まるのが仮払いの制度で他の相続人の同意なしに引き出すことが可能となりました。
【相続財産の仮払い制度】
1.遺産分割で協議中の場合
・預金額×3分の1×法定相続割合
・1金融機関当たり150万円が上限
2.分割協議が整わない場合
・裁判所が必要と認めた金額を引き出しすることが可能に
介護をした「嫁」にも遺産を請求する権利が認められた
例えば長男が故人の面倒を見ることが難しく長女が晩年故人の介護を行っていた場合、相続人である長女は「寄与分」と言って介護を頑張った分、遺産分割に特別に反映させる仕組みがありました。しかし、これは法定相続人が対象となる制度で、長男のお嫁さんなどは対象外でした。今後は「特別寄与料」という制度が新設され、長男のお嫁さんが遺産分割の請求を行うことが可能となります。ただ、「介護を無償で行っていた」という事実を証明する必要がある、夫も含めその兄弟に分割請求することになる、など正直ハードルが高いかなと思います。
遺産分割の不足分を現金で請求することが可能に
遺言が残されていた場合、個人の意思を尊重して遺言どおりに分割することが理想です。しかし、法定相続人に最低限認められた「遺留分」以下などの偏った配分になってしまう場合があります。例えば不動産などは兄弟で共有になってしまうことがありました。不動産の共有は管理が複雑になり、売買も簡単にできなくなるなど不利益が生じてしまいます。しかし7月からは不足分は現金で請求することが可能となりました。
円滑な相続のために
自分で書く自筆証書遺言は費用もかからず作成できますが、遺言の様式を書く場合無効となる、遺留分に配慮しないともめる原因となる、など作成には細心の注意が必要です。
新しい制度は始まりますが、その運用は簡単ではない部分もあります。
作成前に一度は専門家に相談することをお勧めします。