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家族信託について学びました

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沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

先日、行政書士中部支部の研修会に参加させていただきました。私は浦添支部なのですが、関心を持っている相続関係の研修ということで紹介いただきました。

家族信託について、行政書士シナジーアシストの仲根行政書士が講師を務められました。家族信託は画期的な制度です。例えば父親がすでに亡くなって母親がアパートを所有している事例では、生前にアパートなどの不動産を贈与税や不動産取得税なしに所有権(具体的には「管理処分権」)を子供に移転(信託)することができるのです。

ただし「受益権」と言われる実際の家賃収入を受け取る権利は母親に残ったままです。財産を子供に移転しつつ生活費の糧となる家賃収入は母親のまま。そして母親が亡くなったときに「受益権」が、相続税計算の対象となります。

行政書士シナジーアシストのシナジープラスグループでは、家族信託がスタートしたころから業務として取り組んでおり、これまでの実績が延べ50件以上あるとのことでした。まだまだこれからの制度で、活用が進んでいくことが期待されます。

良くできた制度で誰もが利用したいと思いますが、実際にはよくよく家族の事情を聴いて財産の現状を分析したうえで、遺言だけで済むのか家族信託を活用したほうがいいのか、とよりより選択を判断することとなります。

今後も勉強を続けていきたいテーマです。信託契約書の作成、公証人、不動産登記など専門的な知識が飛鳥となりますので、興味がある方はぜひ専門家に相談してみましょう。

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