こんにちは、社会保険労務士の松本@officegsrです。
今回は、よく話題に上がる「年収130万円の壁」と「年収106万円の壁」の違いについて詳しく解説します。
同じ「壁」と表現されますが、その性質はまったく違うものになるということを今回は説明したいと思います。
2024年10月の社会保険適用拡大により、短時間労働者がどのような影響を受けるかを知りたい方は必見です。
年収130万円の壁とは?
まず、年収130万円の壁について説明します。
130万円の壁は、健康保険の被扶養者認定基準や国民年金第3号被保険者に該当するための年収基準です。
具体的には、年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、ご自身で健康保険に加入しない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
また、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に変更となり、国民年金保険料を自ら負担することになります。
この国民年金第3号被保険者については、第2号被保険者の被扶養配偶者つまり「妻または夫」が対象です。
日本は国民皆保険制度を採用しているため、全ての国民が何らかの形で医療保険に加入しなければなりません。
130万円の壁を超えると被扶養者から外れると国民健康保険と国民年金の負担が発生する可能性があるため、多くのパート従業員がこのラインを気にしています。
特に、働き過ぎて扶養から外れることを恐れ、年収を調整するケースも少なくありません。
年収106万円の壁とは?
次に、年収106万円の壁についてです。
106万円の壁は、特定適用事業所で働く短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つです。
特定適用事業所とは、2024年10月からは従業員51人以上の企業を指し、この基準に該当する企業で働くパート従業員が対象となります。
106万円の壁は月額給与8万8千円を12か月に換算した額で、社会保険に加入する基準となります。
この基準を超えた場合、パート従業員は健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。
これにより、被扶養者から外れ、ご自身で社会保険料を負担する必要があります。
130万円の壁と異なるのは、106万円の壁は「扶養から外れる」基準ではなく、「自ら社会保険に加入する」基準である点です。
130万円の壁と106万円の壁の違い
130万円の壁は、扶養から外れる基準で、年収がこの金額を超えると配偶者の健康保険と国民年金の扶養から抜け、自ら健康保険に加入できない場合は国民健康保険に加入しなければなりません。
これに対して、106万円の壁は特定適用事業所で働く場合に適用される社会保険加入の基準です。
年収130万円を超えても、正社員の4分の3以上の働き方でない限り、自ら社会保険に加入することはありませんが、年収106万円を超えた時点で特定の条件を満たしていれば社会保険に加入する義務が発生します。
具体的には、週の労働時間が20時間以上であること、学生ではない、など他の要件もあります。
このように、130万円の壁と106万円の壁は、「抜けるための基準」と「加入するための基準」という異なる性質を持つものです。
年収130万円の壁を超えると自ら国民健康保険や国民年金への加入が必要になる可能性がありますが、106万円の壁を超えると自ら健康保険と厚生年金に加入することになります。
結果として、社会保険料を負担することになりますが、健康保険と厚生年金に加入する方が傷病手当金や出産手当金など、手厚い給付を受けることが可能となりますし、将来の年金も増えます。
まとめ
年収130万円の壁と106万円の壁の違い
「130万円の壁」と「106万円の壁」には、扶養から外れる基準と社会保険に加入する基準という明確な違いがあります。
「どちらが得か」という質問をよく受けますが、私は「年収の壁を超えて働けるのであれば、しっかり働いた方が将来的に有利です」と答えています。
130万円の壁を超えて社会保険に加入して得られる保障や将来の年金額の増加を考慮すれば、長期的にはプラスとなるからです。
少子高齢化が進む中、社会保険料や医療費の自己負担が増えることは避けられません。
今から将来を見据え、賢明な働き方とライフプランを考えることが重要です。
短期的な手取りの増減だけにとらわれず、社会保険に加入することで得られる安心や、将来の保障を重視した働き方を選ぶことで、老後の安定を確保できます。
社会保険に加入することで得られる保障や給付は、将来の生活を支える大切な要素です。
自分に合った働き方を見つけ、必要な準備をしていくことで、安心できる未来を築いていきましょう。
また、制度の改正や社会の変化に合わせて、自分の労働環境や保険の選択肢を見直すことも大切です。
自分の状況に応じた選択をし、長期的な視点でライフプランを整えていくことが、将来の豊かな生活への鍵となります。
本日も最後までご覧いただき ありがとうございました。
沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士、1級技能士である松本崇が、年金制度改革の方向性について解説しました。
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