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「有給を取ってください」だけでは足りない?処遇改善加算の職場環境等要件を解説

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「有給を取ってください」だけでは足りない?処遇改善加算の職場環境等要件を解説

こんにちは、沖縄の社労士、行政書士、1級FP技能士の松本@officegsrです。

「職員には有給休暇を取るように伝えているのですが、なかなか取得が進みません」

福祉・介護事業所の経営者や管理者から、このような相談を受けることがあります。

職員に声をかけても、有給休暇の取得がなかなか進まない。
その場合、職員本人の意識だけを問題にするのではなく、一度確認していただきたいことがあります。

それが、

「その職員が休んでも、事業所の業務は回るのか?」

ということです。

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の「職場環境等要件」には、有給休暇の取得促進に関する具体的な取組が示されています。

今回は、その中でも⑫の

「有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている」

について、福祉・介護事業所では具体的に何をすればよいのかを考えてみましょう。

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「有給を取りましょう」だけでは休めない

「有給を取りましょう」だけでは休めない

有給休暇の取得促進というと、

「職員に積極的に声をかける」

「有給休暇の取得率を確認する」

「希望休を出しやすくする」

といった取組をイメージする方が多いのではないでしょうか。

もちろん、こうした取組も大切です。

実際、職場環境等要件⑪では、有給休暇の具体的な取得目標を設定し、取得状況を定期的に確認したうえで、上司などから積極的に声をかける取組が示されています。

一方、⑫は少し視点が違います。

「有給を取りましょう」と促すのではなく、

「そもそも休める職場になっていますか?」

という視点です。

例えば、ある職員が、

「休みたいけど、私が休んだら利用者さんのことが分かる人がいない」

「請求業務をできるのが私しかいない」

「家族とのやり取りを全部自分が担当している」

という状態だったらどうでしょうか。

制度上は有給休暇を取得できても、実際には休みにくくなります。

そこで重要になるのが「属人化」の解消です。

①一人しかできない仕事を探す

最初にやっていただきたいのは、

「○○さんしかできない仕事」

を探すことです。

例えば、

  • 介護報酬の請求業務
  • 利用者や家族への連絡
  • ケアに関する特定の業務
  • 行政への届出や書類作成
  • シフト作成
  • 物品の発注
  • 各種記録の管理

などです。

「担当者が決まっている」こと自体が悪いわけではありません。

問題なのは、

「担当者が休んだら、誰も分からない」

という状態です。

まずは事業所の業務を書き出して、

「この人が1週間休んでも大丈夫か?」

という視点で確認してみてください。

意外なところに属人化した仕事が見つかることがあります。

②情報をみんなで共有する

属人化を減らすために重要なのが、情報共有です。

特に福祉・介護の仕事では、利用者本人の状態だけでなく、家族とのやり取りやこれまでの支援経過など、さまざまな情報を扱います。

担当職員の頭の中だけに情報がある状態では、その職員が休んだときに他の職員が対応できません。

例えば、

「○○さんのご家族から昨日電話があったけど、内容は担当者しか知らない」

という状態では困ります。

記録システムや申し送り、共有ファイルなどを利用して、必要な情報を他の職員も確認できるようにしておきましょう。

ポイントは、

「情報共有しています」

で終わらせないことです。

「担当者が急に休んでも、別の職員が必要な情報を確認して対応できるか」

という視点で確認することが重要です。

③複数担当制を取り入れる

重要な業務を一人だけに任せないことも有効です。

例えば、メインの担当者とサブの担当者を決めておく方法があります。
普段はメイン担当者が中心になって業務を行います。

しかし、サブ担当者も業務内容や進捗を把握しておく。

こうしておけば、メイン担当者が有給休暇を取得した場合でも、サブ担当者が対応できます。
すべての業務を完全な複数担当制にする必要はありません。

まずは、

「この業務が止まると困る」

という重要な仕事から始めてみるとよいでしょう。

④業務の偏りを見直す

もう一つ確認していただきたいのが、業務量の偏りです。

例えば、

「仕事ができるから」

「経験が長いから」

という理由で、特定の職員に仕事が集中していないでしょうか。
頼みやすい職員に次々と仕事を任せていると、その人だけが忙しくなります。

結果として、

「他の職員は休めるのに、自分だけ休めない」

という状態になる可能性があります。

これでは有給休暇の取得促進とは逆方向です。

業務量を見える化し、

「誰が、どの仕事を、どのくらい担当しているのか」

を一度確認してみましょう。

特定の職員に業務が集中しているのであれば、他の職員への引継ぎや分担を検討します。
これは有給休暇の問題だけではありません。

業務負担の偏りによる不満や離職を防ぐという意味でも重要です。

⑤「休んでも回る仕組み」をつくる

最終的に目指したいのは、

「誰かが休んでも業務が回る事業所」

です。

そのためには、

  • 業務手順書を作る
  • 引継ぎ方法を決める
  • 情報の保存場所を統一する
  • 複数の職員が業務を経験する
  • 担当者と副担当者を決める

などの仕組みづくりが考えられます。

例えば、

「請求担当者が休んだので、誰も請求方法が分かりません」

では困ります。

手順を簡単にまとめ、別の職員にも定期的に業務を経験してもらえば、担当者が休みやすくなります。
ここで大切なのは、担当者本人に引継ぎを丸投げしないことです。

属人化は、個人の問題というより、事業所の業務管理の問題として考える必要があります。

処遇改善加算のためだけに取り組まない

処遇改善加算のためだけに取り組まない
Evoto

今回取り上げた内容は、介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件⑫への対応です。

厚生労働省のQ&Aでも、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」の具体的な取組として、情報共有や複数担当制などによって、業務の属人化や業務配分の偏りを解消することが示されています。

ただ、私はこの取組を「処遇改善加算の要件を満たすためだけのもの」と考えるのは、もったいないと思います。

属人化を解消すると、

  • 有給休暇を取得しやすくなる
  • 急な欠勤にも対応しやすくなる
  • 新人へ業務を引き継ぎやすくなる
  • 特定職員への負担集中を防げる
  • 退職時の引継ぎがしやすくなる

といった効果も期待できます。

特に福祉・介護事業所では、人材不足が大きな経営課題になっています。

だからこそ、

「休まれると困るから休ませられない」

という職場ではなく、

「休んでも大丈夫な仕組みをつくる」

という発想への転換が必要です。

まとめ

まとめ

いかがでしたか。

有給休暇の取得促進というと、「もっと有給を取ってください」と職員へ声をかけることを考えがちです。

しかし、それだけでは十分ではありません。

職員が休めない背景に、

「自分しかできない仕事がある」

「自分しか情報を持っていない」

「自分に仕事が集中している」

という問題がないか確認してみましょう。

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件⑫では、情報共有や複数担当制などによって、業務の属人化や業務配分の偏りを解消する取組が示されています。

まずは事業所の中に、

「○○さんがいないと困る仕事」

がどれだけあるかを探してみてください。

そして、一つずつ情報共有、複数担当制、手順書の作成などを進めていく。

有給休暇を取りやすい職場をつくるポイントは、

「休んでいいですよ」と言うことではなく、

「安心して休んでも大丈夫な職場」をつくることです。


沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士である松本崇が、処遇改善加算職場環境等要件の「有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている」について解説しました

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