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従業員採用後の試用期間の延長について

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沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。

従業員を採用した後、本採用するかどうか迷った場合、試用期間を延長することはできるでしょうか。

多くの会社は優秀な人材を採用したいと思っていますが、採用面接という短い時間の中でなかなか人を見極めるということができないというのが実態です。それを補完するために、「試用期間」があります。ここで問題となるのは、会社の就業規則にどのような形で「試用期間」を規定しているかです。多くの会社は就業規則に基づいて、3か月から6か月の間で規定しているはずです。

もし試用期間を延長したいと思ったら、就業規則を確認してください。

そこに「試用期間は3か月とする。ただし本人の勤務状況、能力等を勘案して、会社が必要と判断した場合は6か月まで延長することができる」と記載されているでしょうか。

この場合は、3か月でいったん本採用を検討し、判断がつかないなら6か月まで延長することができます。

「話が違う」ということにならないように、最初の雇用契約または採用の段階で「当社の試用期間は3か月である」ということと、「場合によっては6か月まで延長することもある」ということは説明しておくと良いでしょう。

ここで注意することは、雇い入れ時の雇用契約書に「試用期間3か月」とだけ記載されていると、就業規則に延長規定があったとしても、雇用契約が優先されることがあるということです

個別の雇用契約と就業規則とでは、就業規則が優先することが原則ですが、個別の契約条件が従業員に有利な場合、その条件が優先されます。

そのため、就業規則は随時確認し、個別の雇用契約と相違が無いように注意しましょう。

就業規則の見直し、変更は社会保険労務士にご相談ください。

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