沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士松本です。
最近適用関係の投稿が続いています。
企業の労務管理のお手伝いができれと思いで日々やっております。
今日は雇用保険に加入する人、できない人の違いについて説明します。
雇用保険の被保険者になる人
被保険者すなわち「加入することになる人」です。
高年齢被保険者
高年齢被保険者とは65歳以上の雇用保険加入者を指し、平成29日1月1日の法改正以前の高年齢継続被保険者に代わる名称です。法改正以後、65歳以上の労働者が雇用保険の加入保険要件を満たせば、高年齢被保険者として雇用保険への加入が義務づけられています。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されるもののうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者および1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者のいずれにも該当しない者です。
日雇労働被保険者
日雇労働者(日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者等の要件を満たす者です。
一般被保険者
ここで一般が出てくるのは、一般被保険者は高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者、を言うのです。
まず先に「一般」があるのではなく、そのほかの要件に当てはまらない人が「一般」被保険者となります。
適用事業に雇用されているか?
上記の被保険者の定義ですが、そもそも事業所が雇用保険の適用事業所であることも必要です。
雇用保険の適用については過去記事をご参照ください。
被保険者とならない人
雇用保険に加入することができない人は以下のとおり。
1.1週間の所定労災時間が20時間未満であるもの
(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
2.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
3.季節的に雇用される者で、短期雇用特例被保険者に該当しない者
4.卒業を予定している者であって適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者、休学中の者、定時制の課程に在学する者等以外の者
5.船員法1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者
(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
4については、昼間学校へ行く学生は適用対象外ということです。しかし卒業後そのまま働くという場合は加入が認められる場合があります。
給料の額ではありません。継続して雇用されるか、1週間20時間以上働くかどうかがまずポイントです。