沖縄県浦添市の特定社会保険労務士・特定行政書士・1級FP松本です。
みなさんは「介護職員処遇改善加算」をご存じですか?
介護処遇改善加算とは簡単に言うと、「介護に携わる方々の安定した待遇アップのための環境を整備することと給与を上乗せすることを目的として創設された」加算制度です。
加算要件に取り組み、賃金改善の計画を立てて実施することで加算が支給されます。
介護労働安定センター等を活用し専門家へ無料相談することも可能です。
介護処遇改善加算に取り組んでみたいという事業所の方は必見です。
(この記事は令和2年10月現在の情報に基づいています)
介護処遇改善加算とは?
事前に計画届が必要
「介護職員処遇改善加算」とは、介護職員の処遇改善を目的として創設された制度です。
キャリアパスや研修制度など各事業所の取り組み整備を要件に、指定権者及び保険者に事前に届け出ることで、毎月の介護報酬に一定の率をかけた額が上乗せして支給される仕組みです。
この「事前」に「届け出る」ということが重要ですね。
「取り組みしたから加算ください」では加算は支給されません。
事前に計画届を提出する必要があります。
取り組みに応じた加算率の設定
介護事業者が取り組みを満たす要件によって、加算(Ⅰ)~(Ⅴ)の5つの段階に加算率が設定されています。
訪問介護、通所介護など各サービスごとに加算率が設定されています。
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の送付について(介護保険最新情報Vol775)
もっとも加算率が高い加算(Ⅰ)では、訪問介護系が13.7%と高く、介護療養施設、介護医療院などは2.6%と加算率が低く設定されています。
そして、この加算(Ⅰ)~(Ⅴ)のどの加算を届け出ることができるかというのは、算定要件が決まっています。
例えば、加算(Ⅰ)を実施するための要件は、
を実施する必要があります。
「キャリアパスって何?」「職場環境要件って何?」とよくわからないですよね。
今は制度の概要を理解するために細かい要件の説明は省きますが、加算(Ⅱ)を算定したい場合は
加算(Ⅲ)を算定したい場合は、
加算(Ⅳ)を算定したい場合は、
加算(Ⅴ)を算定したい場合は、
ということで、どれも取り組めていない場合は加算(Ⅴ)を、1つでも取り組んでいたら加算(Ⅳ)を算定できます。
ただし、加算(Ⅳ)と加算(Ⅴ)いずれ廃止となることが決定していますので、今のうちに加算(Ⅲ)以上になるような取り組み実施を検討したほうが良いですよ。
介護職員改善加算で勘違いしやすい「月額〇万円相当」
先ほどの画像で、加算(Ⅰ)が「介護職員1人当たり月額37,000円相当」と記載されていますが、あれは「すべての介護職員が月額37,000円上乗せできる」という意味ではありません。
実際の加算額は事業所の月々の介護報酬に各サービスの加算率をかけて算定された上乗せ分を、介護に従事する職員に分配しますが、その分配する額は事業所が計画します。
事業所内のベテラン職員に手厚く配布するのか、介護職員すべてに均等に配布するのか。
新たに資格手当として支給するのか、一時金として支給するのかなどなど。
この支給の考え方が事業所の「キャリアパス」の作成に関わってきます。
「この事業所で長年働いたらどのように給与が上がって、どんな役職キャリアを歩んでいくことができるんだろう」というイメージがキャリアパスです。
介護職員処遇改善加算制度の導入は、職員の賃金改善と将来のキャリアアップ制度を事業所として構築するいい機会となります。
介護職員処遇改善加算で注意するところ
介護職員処遇改善加算で上乗せ支給された加算額は、全額介護職員の賃金改善に使用されなければなりません。
1円でも残してはいけないのです。
賃金改善が適切に実施されていない場合は、介護報酬の不正請求事案となる恐れがあります。
そのため賃金改善の計画をしっかり検討し、月々の加算額を見極めながら処遇改善を実施する必要があります。
また、処遇改善を実施することで若干ですが利用者負担が発生します。
介護職員処遇改善加算を新たに導入する場合は、利用者への負担が発生することを説明する必要がでてきます。
まとめ
いかがでしたか。
介護職員処遇改善加算については、まず
- 事前に計画届でが必要
- 取り組みとサービスに応じて加算率が異なる
ということがわかりました。
また、改善される月額は事業所が計画する内容によって異なるため、一律に全員が同じ金額改善されるわけではないということでした。
そして最も注意を要することが、「1円も残してはいけない」という絶対ルールです。
また利用者負担も若干ですが増加するので、利用者への丁寧な説明が必要になります。
処遇改善について興味を持たれたら、各都道府県にある「介護労働安定センター」へ相談してみると良いでしょう。
社会保険労務士や中小企診断士など雇用管理コンサルタントが無料で派遣されるので、
「キャリアパスってなに?」
「職場環境要件ってどういうこと?」
という疑問について事業所で相談できます。
賃金規程の話に絡んできますので、事業所単独でいきなり取り組むのはなかなか難しいのと、すべての社会保険労務士が介護職員処遇改善加算に詳しいわけではないので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。